あることで弁護士相談をしました。受任していただきたかったのですが、受けられないといわれてしまいました。法律家ですので証拠のないことは受けられないとのことです。負けいくさはできないと言われてしまいました。
ただ、裁判の弁護をお願いしているわけではなく、相手方との話し合いや内容証明の作成などをお願いしているのにもかかわらずお受けできないといわれてしまったのはなぜでしょうか?受任すれば着手金も入るし、弁護士だって民間人だから利益を得たいと思うのですがなぜ断るんですか?成功報酬までとれないと採算があわないのでしょうか?
ベテランの忙しい弁護士なら断るのはわかりますが、私が相談したのはとても若い弁護士でした。(見た目から学生かと思ったくらいです。)若い弁護士ならささいなことでも経験を積めるチャンスではないのでしょうか。
一般的に弁護士はどういう場合に受任してどういう場合は拒否するのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
一般的に言えば、こんなものじゃないでしょうか?
あくまで個人的感想ですが。
受ける事件
(1)ローリスクハイリターン、勝ち筋の事件
(2)紹介者が信頼できる人物や自身の先輩等の場合
(3)依頼者の人脈から新しい仕事を紹介してもらえると踏んだ場合
(4)弁護士の正義感に火を点けるような事件
(5)弁護士自身の得意分野、興味分野
断る事件
(1)証拠が少なかったり交渉材料が乏しかったりする無理筋の事件
(2)報酬まで含めてもペイできそうにない事件
(3)思いこみが激しいとか、不利な事実を隠す等、依頼者との間に信頼関係を築けそうにない場合
(4)弁護士に丸投げして自分で動こうとしない依頼者
(5)自分が不得手の分野に関する事件
No.6
- 回答日時:
着手金だけではおいしい仕事にはなりえません。
証拠がないのでは、交渉の余地さえないと判断したのでしょう。
証拠無しにプロが動いても結局素人と同じで言いがかりにしかなりません。
あなたがクレーマー的に要求しているのと、結局かわらないことになります。
本人であれば事実を知っているので証拠なしの要求もできるかもしれませんが、いかんせんプロとなるとクレーマーの片棒を担ぐことになりかねませんので、なかなかできることではありません。
結局本人でないと事実がどこにあるかは見えないんですよ。
負け戦と一言で言っても、ある程度の和解を勝ち得る内容ならともかく、おそらく一銭もとることができないような状態だったのではないですか?
あなたが着手金だけで費用倒れになるような話しなら、利益の面からも倫理の面からも、普通受け付けません。
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