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教えて下さい!自分で購入したお酒(ワインや日本酒)を景品としてつけたいのですが、対価の10%以下としてベタ付けする場合でも、継続して付けるにはやはり酒類の取り扱い免許が必要でしょうか?どこで聞いてよいのかわかりません。お願いします。

A 回答 (2件)

免許が必要かどうかわかりませんが、所轄は税務署です。

最寄りの
税務署の酒税窓口で相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。さっそく月曜日に税務署に行ってみます。感謝いたします!

お礼日時:2010/02/27 16:39

未成年か判断できないなら、免許の提示を求められます。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2010/03/12 10:20

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