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行政不服審査法の行政不服申し立てで質問があります。

Aに対する処分の審査請求において口頭での意見陳述が行われた場合、AがBを補佐人として同行することを求めたことに対し、審査庁が行う不許可の処分

これは、行政不服審査法の行政不服申し立ての対象とならない。

となっています。何故でしょうか?
私としては、審査庁が出てきているし、そこに審査請求もしているので、これは行政不服申し立てではないのか、と思うんですが、どうして違うんでしょうか?
ちょっと混乱しています。
おねがいします。

A 回答 (2件)

ご質問者のおっしゃる理屈がよく分かりませんが・・・



行政不服審査法4条の冒頭に「行政庁の処分(この法律に基づく処分を除く。)に不服がある者は」とありますので,行政不服審査法に基づきなされる審査請求の手続き内でなされる行政処分について,別個の行政不服申立てをすることはできません。

何らかの処分αについて行政不服申立てとして審査請求をしたところ,審査請求の手続きの中で,補佐人の同行を許可しないという処分(処分β)がされた。処分βについて,さらに行政不服申立てができるかどうかという話です。
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民事訴訟法60条と同じ内容。


不服申し立てができないとされています。
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