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勉強不足でわからないのですが、教えて頂けると大変助かります。
母が現在契約社員として働いている雇用先から
高年齢雇用継続基本給付金の制度を受ける為に賃金登録したいので提出して下さいと申請書を渡されました。

・母は現在62歳
・これまでずっと3ヶ月あるいは6ヶ月の雇用継続を繰り返してきました
・健康保険、厚生年金、雇用保険は5年以上加入しております
・賃金が75%未満に下がるというようなことは現在のところ雇用先からは何も聞いていません (一度だけ多少の時給減額はありましたが)


そこで、質問なのですが、、

(1)母が62歳を過ぎた今になってこの制度を受けるメリットってあるのですか?

(2)雇用先がこの制度を利用して単に大幅に給与減額し人件費削減したいだけなのでは?それともこの制度を利用した上でなら65歳まで雇用継続しても良いということなのか?断れば会社から嫌がらせのようなことはあるのでしょうか?

(3)母は現在、国民年金の受給を受けています。
仮に高年齢雇用継続基本給付金を受給したとして国民年金受給額、又は将来受け取る厚生年金受給額が減額されることになるのでしょうか?


今後、給与減額する等の話しは一切なく、今になって突然この制度の賃金登録したいというのがどうも引っかかります…
また、母が勤めている雇用先は有給制度なども一切ありませんし、
高年齢労働者はさっさと辞めてもらいたいと思っているような会社なのであまり信用できません。

A 回答 (5件)

会社の意図は


http://www.o-tasuke.net/teinenencho/seido/seido- …
こういうことでは?

元来60歳時に賃金を登録していたんですが 勝手に受給できない可能性がある仕組みに変わっていたということですね。

賃金登録する事が賃金のダウンに合意したという事ではなく
赤字で合理的な理由があれば賃金の不利益変更は避けられない可能性があり その際雇用を優先するためにもこういった制度の利用も含めてきちんとしておく事が大事です。

バックりいえば
75%ダウンしても 15%補填されるわけですから時間的には少なくして 4分の一賃金をカットして 社員は 1割ダウンですむ。という事です。 
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

ハローワークの方でも確認してみたら同じことを言われました。
私も今回こういった制度があるとういうことを初めて知ったので勉強不足もあり、考えすぎのようでした。
しかしながら、会社の定める定年以降賃金減額の可能性はあるわけで、その時にこの制度を利用することになるかもしれませんね。
その時は有給のことなど一緒に話したいと思っています。本来は堂々と取得できる権利なのですが、、、

v008さんには丁寧な解説、アドバイスと大変お世話になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/07 01:35

追伸


法的な権利を侵害された場合法律の下に請求をすることは出来ますが
相手だってお願いする事は出来ます。
お願いされて受け入れたら それは合法なのです。
だから受け入れないというなら 相手もこちらのお願いは聞いてもらえないことになります。

まして 60以上の雇用であれば多少持ちつ持たれつの部分はあっても良いし 赤字経営であれば 合理的な理由からの苦心惨憺だと思いますがいかがでしょうか?

つまり 腹を割って話せば大人なのでわかるのでは?という事です。
相手にも権利がありますから 主張しあう事も出来るので 酷いとか耐えられないとか おかしいとか 社会的相当性がない とか 不法行為だとか 配慮義務違反だとか 不正だとかで無いならば
 有給で欲しい物は欲しい と 言う事は必要ですよね
でも 駄目な理由もわかるというのであれば 半分譲って半分強行にという部分はあってしかるべき。なぜなら そのかわり、、、と交渉できる事があるはずだからです。

結局法律による判断も結局は大げさな割にはやることは同じです。他人が入ってお互いに強制力が発生するだけです。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

その後、雇用先の方に確認したところ、今後減給の予定もなく、まだまだ頑張って働いてもらいますよとのことでした。
でも、高年齢雇用継続基本給付金の申請書は提出して欲しいとのことでした。
しかし、受給要件も満たしていないのに事前に申請書を提出しておく意味があるのでしょうか?
また、これを提出してしまうと今後減給する予定があり、その時はこの制度を利用しますと同意をしたことになってしまわないでしょうか?
減給、退職の予定もないのに高年齢雇用継続基本給付金申請書の提出を事前に求める会社側の意図がいまいちわかりません…
申請書に付属している会社が作成した説明書には高年齢雇用継続基本給付金の受給要件、提出書類についてが記載されており、最後に賃金登録したいので必ず提出して下さいと書いてあります。

お礼日時:2010/03/04 20:41

有給休暇を取得させないという権利は会社にはありません


有給を取得します といって休んでしまう事は可能です。

業務に重大な支障が出る場合でやむを得ない事由がない限り時期変更権を行使できず 懲罰的に この場合 取得した有給を 欠勤扱いにするなどの行為は 不法行為になりますので 使用者責任にまで及ぶ可能性があります。

そのことによって与えられた不利益は 不法行為による損害賠償請求の対象になります。

但し ただちに労働基準法での罰は無かったと思います。有給取得に関する不利益な扱いに対しての法令の罰則規定は強制労働や安全配慮義務違反などとは違い 訓辞規定です。訴訟には賠償される利益が無ければなりません
雇用はもめたら失うこともあります。

しかし 他人の権利を侵害して利益を得たものは民事裁判によって賠償するという事です。当然に その前に明確に請求しても何らかの手段で取らせなかった事実が無ければなりません。

もめて嫌がらせでやめさせられたとのことですが本当でしょうか?事実関係は当事者しかわからないのでは無いでしょうか??


年金と雇用保険の給付の調整に関しては問い合わせてみてください。
法令で細かく決め事がされております。
年金との関係なので社会保険事務所も管轄です。
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この回答へのお礼

色々とアドバイスして下さってありがとうございます!

>雇用はもめたら失うこともあります。
そこが難しいとこです、、、母もあまり揉め事はしたくないようです。

とはいえ、権利は主張しない。だけど認めて欲しいでは話しにならないので認めてもらう為には主張するしかないと思っています。
あと、雇用先も赤字で経営がかなり厳しいみたいです。私自身が実際に勤務している訳ではないので詳しい事情はわかりませんが。


>もめて嫌がらせでやめさせられたとのことですが本当でしょうか?事実関係は当事者しかわからないのでは無いでしょうか??
確かに詳しい事情は当事者にしかわからないですね。私も話を聞いただけなので、、、
でもおそらく労基署等に申告すれば確実に揉めることにはなるでしょうね。

お礼日時:2010/03/02 22:59

有給休暇は、労働基準法で決められている労働者の権利です。

会社側がその権利を侵害すれば、労働基準法違反です。
有給休暇の時効は2年ですので、5~6年の勤務であれば34~38日の有給休暇が法律で認められています。
http://www.kenrouren.jp/yuukyuu.htm
「5年勤めているが、一切有給休暇を取得させてくれない。」と労働基準監督署に申し出れば、会社側に労基署から指導が行きます。何もしなければ何も変わりません。権利は主張しなければ、無視されます。

それと、同一派遣先に3年以上勤務している場合、派遣先と直接契約する義務が発生しています。つまり派遣会社抜きの契約をしなければなりません。(派遣法より)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

有給休暇が取得できないのなんて完全に違法なんですが、母の立場からすると中々請求しにくいみたいです…
確かに当然の権利であり、何もしなければ変わらないのですが、労基署に申告すれば揉めるようなことになり今の職場に居づらくなるというのも考えられるので難しいとこです…母も高齢なのでこのご時勢に新しい職を探すのもかなり厳しいので、、、

あと、派遣会社ではないようです。直接雇用の契約社員です。
6ヶ月ごとの契約ですが、今後切られる可能性もありますね、、、
そのときは抗議しようと思いますが。

お礼日時:2010/03/02 22:21

雇用保険の所轄は職安です。


 
つまり 高齢者の雇用対策費をかけるより 雇用継続が出来るように企業に働きかける=賃金カットしてもいいから雇ってくれたら当人にも給付金を出しますよ。という事です。

 更に 年金の特別支給が始まる事から 合算して28万を超える場合年金が半額減らされます。
(働けない人のための年金なので 働けている人には全額払わない 従って 高齢でもがんばって働いてくれるなら 業務を軽減(時間短縮なども含めて)してその補填は年金や雇用保険で受けることで 受給側に来ないで 保険料の支払い側にいて欲しいということです。)
 
 従って 企業がこの制度を利用するのには行政の関与があるわけですからおかしな事は出来ませんし 訳のわからない保険関係を会社がやってくれるのは正直言って楽です。

 働きすぎても 全額取られるわけではないし厚生年金の被保険者であれば 当然掛け金と月数の計算の分母はあがります。 更に65を過ぎて働ければ、繰り下げによるメリットもあるし 慣れている仕事を続けられる事は最大のメリットです。

一番気になるのは 60以上の雇用の制度は就業規則場どうなっているのか?という事。
通常 定年が定められておりそれ以上の場合は政府の促進している通り65までの雇用制度の導入が促進されていますが すでの63までの雇用であれば その対象になっているようです。

少なくとも雇用継続給付を受けるなら 今後も雇用を継続する意志があると考えるのが妥当で 給与の減額に対しての労働条件などが気になるところです。
同時に聞くのはいいチャンスだと思いますよ。

有給制度が無いとかかれていますが これもありえません。
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この回答へのお礼

大変詳しく説明して頂きありがとうございます!

今後の雇用については今年の4月から64歳に繰り上がるため、おそらく64迄は働けると思います。
ただ、6ヵ月ごとの雇用契約を繰り返しているため、その時にきちんと雇用継続してくれるのか?という不安はありますが、、、

やはりv008さんがおっしゃるように今後の雇用継続、労働条件についてきちんと確認したいと思います。
有給制度が無いのは本来ありえないことなのですが、母の勤めているところは申し出ても取らせてもらえません…
他の人の話ですが、あまり揉めるようなことをしても、会社からの嫌がらせで辞職に追い込まれたりというようなことが過去にもありましたので、母自身も請求することが出来ないでいるようです…
でも、このさい有給についても取らせて貰えるよう言った方がよいのでしょうか?こちらとしても給与減額されるわけなので、雇用継続とともにその辺の条件も認めてもらいたいとこです。

あと、この制度について不明な点などがあった場合には職安に問い合わせたらよいのでしょうか?

お礼日時:2010/03/02 03:15

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