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どなたか、実際事務処理をした方がいらしたら教えてください。
金融機関からの借入金に対して代表者が連帯保証人になっているときは会社から借入金の1%を目安に代表者に支払いすることができるようです。この場合代表者個人は雑所得になるので確定申告が必要だということと、契約書を作成しておくことまではわかりました。
そこで質問です。
この借入金は何年か前からの借入金で現在残高のあるものでもいいのでしょうか?
また借入金の1%とはいつの時点の金額を指すのでしょうか?
期末残高?期首残高?借入当初額?
そして毎年保証料は支払いはできるのですか?
契約書とはいったいどんな内容なら良いのでしょうか?
詳細な知識のある方、是非お教えください。

A 回答 (2件)

>この借入金は何年か前からの借入金で現在残高のあるものでもいいのでしょうか?



基本的には、会社と代表者個人との話し合いで決めます。しかし、数年前の借入金について、遡って信用保証料を払うとなると、過年度の決算の修正損を計上するのかどうか、税務当局がそれを認めるかどうか、というやっかいな問題が生じますので、会社が代表者にお願いして、過年度の信用保証料は免除してもらいましょう。今期の期首に残高があった借入金と、今期に新たに取り組んだ借入金に限定しましょう。

>借入金の1%とはいつの時点の金額を指すのでしょうか?

信用保証協会の場合は、借入当初額の基礎として信用保証料を計算します。そして、融資実行時点で保証料を徴収します(保証料先取り)。信用保証料の性格を考えると、この手続きは正しいと思います。

しかし、会社と代表者という特殊な関係を考えると、保証料後取りで良いのではないでしょうか。ですから、当期の期末の時点で、期中の平均残高に1%を掛け算して、年間保証料を算出し、支払います。

>毎年保証料は支払いはできるのですか?

できます。信用保証料は毎月支払う性質のものではなく、信用保証協会においても、融資実行時点で全期間分の保証料を徴収する場合もあります場、数年に一度、分割徴収するケースもあるようです。

>契約書とはいったいどんな内容なら良いのでしょうか?

借入を取り組むごとに契約するのではなく、包括契約が良いのではないでしょうか。

(1)会社(A)が金融機関から受ける融資金について代表者(B)が連帯保証をした場合、AはBに信用保証料を支払う。
(2)信用保証料の料率は年1パーセントとする。
(3)信用保証料の計算対象期間は、Aの会計期間とする。
(4)信用保証料は、年に一回、計算対象期間の末日(金融機関またはAの休日である場合は、前日)に支払う。
(5)信用保証料の額は、次の算式に拠って算出する。
〔信用保証料の額〕=〔計算対象期間における融資金平均残高〕×1%

この回答への補足

詳細な回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
hinode11さんは経験者の方のようですが、この処理はいつ頃経験されたのでしょうか?その時税務署からの指摘はなかったのでしょうか?
また、この処理に関する通達等があったら教えていただけないでしょうか?
具体的な回答に感激しております。ありがとうございます。

補足日時:2010/03/03 08:27
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#1です。



>この処理はいつ頃経験されたのでしょうか?その時税務署からの指摘はなかったのでしょうか?

家業(精密業界)に携っていた時、経験しました。税務署は何も言いませんでした。代表者もまじめに税務申告していましたよ。(^^;

>また、この処理に関する通達等があったら教えていただけないでしょうか?

通達はないと思います。
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この回答へのお礼

hinode11さん。
お礼が遅くなってすいません。
ありがとうございました。
早速契約書を作成してみます。

また困ったときは質問します。
その時はよろしくお願いします。

お礼日時:2010/03/09 16:41

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