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扶養親族である母の確定申告をすれば多少の還付を受けられそうなので、調べてみたとこと、18年分以降の源泉徴収表などの必要書類が見つかりました。
質問は、
(1)18年度分の申告はできるのかどうか?国税庁のHPを見ても19年度からしかありません。税務所に行って書類を取り寄せればよいのでしょうか?
(2)扶養親族なので、雑所得を38万以内にしないといけないと思っています。母の通常の収入は、遺族年金約70万と、老齢基礎年金約60万、個人年金約110万です。個人年金の諸経費を除く部分は約37万5千円です。年齢は現在75歳なので、18年度でも65歳以上となり、遺族年金、老齢基礎年金の所得は0となり、個人年金の37万5千円が雑所得になると思います。若干の配当所得と、があるのですが、源泉徴収を選択しているため申告不要ですが還付できるなら申請したいと考えています。配当所得とあわせて38万円以内でないと扶養から外れてしまうのでしょうか?
(3)母は19年に障害者手帳1級になり特別障害者控除を受けられるようになりました、株式の譲渡損失が20万円くらい出しました。特定口座なので、申告の必要はありませんが、21年に譲渡益が5万円くらい出たので、申告をして相殺すると譲渡益が所得として認定され、扶養から外れてしまうのでしょうか?遺族・老齢・個人年金の所得は上記のとおり37万5千円です。(18年以降申告していないのでこの際全部整理しておきたいと思います。)

A 回答 (1件)

>(1)18年度分の申告はできるのかどうか?


できます。
5年前の分までさかのぼって申告できます。

>国税庁のHPを見ても19年度からしかありません。税務所に行って書類を取り寄せればよいのでしょうか?
そうですね。
役所においてあることもあります。

>遺族年金、老齢基礎年金の所得は0となり、
遺族年金は非課税です。

>源泉徴収を選択しているため申告不要ですが還付できるなら申請したいと考えています。配当所得とあわせて38万円以内でないと扶養から外れてしまうのでしょうか?
そのとおりです。
お母様が配当の申告をしなければいいですが、申告すればダメです。

>(3)母は19年に障害者手帳1級になり特別障害者控除を受けられるようになりました、株式の譲渡損失が20万円くらい出しました。特定口座なので、申告の必要はありませんが、21年に譲渡益が5万円くらい出たので、申告をして相殺すると譲渡益が所得として認定され、扶養から外れてしまうのでしょうか?遺族・老齢・個人年金の所得は上記のとおり37万5千円です。
そうですね。
扶養の合計所得は繰り越し控除前の金額です。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
やはり、雑所得の38万は結構厳しいですね。
扶養親族については株式の繰越は金額オーバーしやすく、難しいのですね。
特定口座の中で、その年の中で相殺するしかないということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/07 14:13

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