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民間企業で発注業務を行っている者です。

簡易な業務をある会社と年間の単価契約書にて取り交わし、業務が発生した都度、指示書により業務を依頼し、納品の検収、単価契約に基づく支払いとする契約を考えています。

「単価契約書」は、印紙税の「継続的取引の基本となる契約書」(7号文書)に該当し、4,000円の印紙を添付します。

Q1:この場合の「指示書」は、個別発注の「契約書」と判断され印紙は必要でしょうか?
指示書には、工程、数量、納期を記載し、価格は記載していません。

「印紙税の手引」では、『契約書…契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において、契約(その予約を含みます。)の成立、更改、内容の変更や補充の事実(以下、これらを「契約の成立等」といいます。)を証明する目的で作成される文書をいいます。』とあります。

官公庁でも、上記のような単価契約による発注がありますが、「指示書」には印紙がありません。民間で作成する「指示書」はどのように判断して良いか不明です。

Q2:書面に変え電子メールで指示した場合は、どのような判断となるのでしょうか?

Q3:また、当初取り交わす単価契約書に契約額(概算)を記載して、「請負に関する契約書」(2号文書)に該当する印紙を添付し、同様な「指示書」で依頼する場合は、単なる業務の指示であり「契約書」ではないと判断してよろしいでしょうか?

いろいろなパターンがあってよく判りません。
どなたか、お教え願います。

A 回答 (1件)

税務署で印紙税について、相談なさることをお勧めします。

私は管轄が東京都の港区麻布税務署でしたが、具体的に作成した契約書や指示書等を持参して相談したところ、懇切丁寧に指導して下さいました。解説書には記載されていない運用基準もあるようで、税務署内でも微妙なケースは国税庁に照会しているようです(即答が得られず、数日後に回答を頂いたこともあります)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
単価契約の発注方法として、一般的にどのような方法で行っているかをお聞きしたかったのですが、アドバイスを頂きましたように個別に相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/13 08:26

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