電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 出張旅費規程で決められた宿泊費と、実際に使った宿泊費との差額を従業員へ現金支給すると、給与課税されますか?

 海外出張の場合に、宿泊費を会社のクレジットカードで決済し、旅費規程で定められた宿泊費の金額との差額を、出張した従業員へ現金支給すると、給与課税されますか?

A 回答 (2件)

現金と、カードでの支払いや支給では扱い方が異なります。


現金でしたら、過不足関係なく旅費として規定通りに処理できますが、カードの場合は、カードでの支払い金額のみが旅費で、差額があるからと、差額分を現金支給した場合は、賃金とみなされます。
要するに、現金支給のみとされれば、問題は起こりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり課税の問題が出ますよね。

お礼日時:2010/03/09 21:27

出張費用は給与に値しないと思いますが。

。。
今まで交通費扱いと同じと受け取りました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/09 21:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!