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私はマンションオーナーなのですが、半年ほど前に物件で事故(自殺)が出てしまいました。

事故後2ヶ月は入居者がなかったのですが、2ヶ月して、そうしたことを気にしない友人が「ずっと空室でもなんだろう」、ということで入居してくれました。(通常の契約の下です。)

その友人の事情(やむを得ない転勤)で入居から3ヶ月後に引越していってしまったのですが、それから一ヶ月後、ついに入居希望者さんが現れました。

一度友人へ賃貸契約により貸し出した部屋で特段の問題もありませんでしたので、重要説明の義務(事故後初めて貸すお客さんには説明しなくてはならない・心理的瑕疵)にはあたらないと思っていますが、皆様にご意見伺えればと思います。

住む側の皆様と、不動産の専門家の皆様、両方の意見を伺えればと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

賃貸契約の場合での事例は見当たりませんが、売買や競売の場合ですと売主は一定の瑕疵担保責任を負い、後日モメた場合に、契約の解除、解決金などの支払いで決着する事例が多いようです。



不動産トラブル事例データベース > 瑕疵担保責任に関するもの > 自殺物件・暴力団事務所の存在
http://www.retio.jp/cgi-bin/example_category_sel …


そういう事気にしない人もいますので、説明を行った上で、賃料なんかについては多少下げるとかが妥当に思います。
借り主側からの相談の窓口になるのは消費者センターなどですので、事前にそういう窓口へ相談してみるとか。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html


一方で、入居者が減る、賃料を下げる事での収益が減る、資産価値が下がるって事について、火災保険なんかで贖ったり、自殺した借り主の保証人なんかに請求したりは、ちょっと通らない気もしますので、不合理なようにも思いますが…。
賃貸契約書に明記してても突っぱねられる可能性があり、微妙かも。
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裁判になった場合、裁判所は自殺後ワンクッションあったので重要事項


説明義務違反には当たらないという、四角四面の判断はしないと思い
ます。1年も経っていないというのはやはりポイントではないでしょうか。
それと前賃借がわずか3か月となると、偽装とは言わないまでも意図的
なものと評価されるかも知れません。

ですから、絶対に義務違反になるとは言えませんが絶対にならないと
いうことも言えないと思います。

後はあなたのリスク判断だと思います。
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