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弁護士事務所を通じて、平成14年末頃に破産申し立てをしました。その後会計簿の提出などを経て、平成15年4月に債権者集会(債権者は1社も来ませんでした)。その後、免責になったものと思っておりましたが、過去の書類を見ていると、免責となった事がわかる書類がなく、今更ながら不安に思っています。債権者集会後、弁護士とそのあたりの話をしたのかも知れませんが、はっきりとした記憶もありません。
弁護士事務所へ確認する前にこの様な質問で申し訳ありませんが、免責になった事を知る方法を教えて頂ければと思います。官報を見れば良いのかもしれませんが、いまいちどうすれば良いかわかりません。当時の弁護士事務所へ連絡すればわかるものでしょうか?おわかりになる方がいれば教えてください。よろしくおねがいいたします。

A 回答 (1件)

裁判所に行って、判決原本をもらってくれば良いのでは?保存期間は50年です。

尚、破産しても、破産決定後に免責の申し立てをしていないなら、免責はされません。破産すれば自動的に免責される訳じゃありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/03/15 12:39

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