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社員の出張時に支給した日当はどういった扱いになるのでしょうか。
旅費精算書に日当として請求された場合は旅費交通費として一括で処理をしていますが、社有車で出張した為に他の交通費の精算が無い場合でも日当であれば旅費交通費で処理してもいいのでしょうか?
給与扱いにはならないですか?

A 回答 (2件)

事業者がその使用人等に支給する出張旅費・ 宿泊費・日当のうちその旅行について通常必要であると認められる額については旅費交通費として処理できますから、旅費規定を作成して、その規定にしたがって日当などを支払っていれば、問題ありません。


社有車で出張したばあいでも、日当は旅費交通費として処理できます。
通常必要と認められる範囲を超える部分は所得税法上給与として課税されることとなります。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
大変参考になりました。

お礼日時:2003/06/14 16:14

旅費規程で社有車の場合にも日当を支給するとさだめられていれば、旅費交通費として処理します。



日当というのは、そもそもは、旅行するためにかかる食費や飲み物代などの雑費代に充当すべきもので、それは、旅行経費だからです。
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この回答へのお礼

早速のご回答感謝いたします。有難う御座いました。

お礼日時:2003/06/14 16:12

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