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どなたか教えてください。
知人(現在24歳当時も現在も厚生年金保険適用事業所に勤務)で会社への出勤時(車通勤)に信号待ちで後ろからダンプカーにぶつけられて以来約二年半くらい現在も入院中です。
外観上の怪我はないのですが、ひどいむち打ち症にあっています。
むちうち特有の特に雨天時に気分が悪くなります。
通常でも腰に痛みがあって長く立ってられない状態です。
国民年金のところとかでは治療が始まって以来1年6ヶ月経過して治療中であれば障害基礎年金もしくは障害厚生年金が適用できるかもしれないと聞き日本年金機構に行って確認しましたところ第三者行為の場合には加害者たるものが最優先でその保障をするべきであって対応が不可能な場合には厚生、国民年金と順に適用がなされると聞きました。
保険者会社よりは休業補償および治療費を全額保証してもらっております。また、まだ会社にも席を置いていただいております。
特に四肢には障害も残っていないので厚生年金での障害年金を受けるだけになるかもしれないですが、お医者さんの診断書とかその他の申請によりなんともいえませんがといわれました。
このような第三者行為の場合で保険会社から治療費および休業補償を受け取っている場合には厚生、国民年金の障害年金は受給できないのでしょうか??

A 回答 (2件)

第三者行為災害の場合の障害年金は、


損害賠償を受けた場合には、その障害年金の支給が停止されます。
但し、支給停止期間は、最大2年間です。

第三者行為災害とは、他人(第三者)の行為により負傷した災害で、
ご承知のように、最も多いものが交通事故です。

第三者の行為によって負傷し、障害が残った場合には、
その第三者が責任を取って被害者の損害を賠償しなければならず、
結果として、その損害賠償と障害年金との間で支給調整を行ないます。
(保険会社経由で損害賠償が行なわれているはずです。)

年金の被保険者(本人)が障害状態になったときに、
保険者(国など)は障害年金を支給できるわけですけれども、
本来ならば上述の加害者が負担すべきものを国が負担してしまったら、
保険者たる国なども損をしてしまいますよね。
そのため、障害年金が支給される前に損害賠償が行なわれれば、
保険者(国など)は、その損害賠償の内容や価額によって、
障害年金の一部を支給停止にすることにしています。

損害賠償には、いくつかの種類があります。
医療費(治療費)や慰謝料をはじめ、
所得補償(休業中の所得補償、休業補償)などです。

障害年金との支給調整となるのは、所得補償部分のみです。
また、損害賠償割合も、その比率は双方の非によってまちまちですし、
支給停止期間が最大2年間であることから、
長期的な視点で勘案した結果で支給停止しないこともあったり、
あるいは、支給停止を行なうとしてもたった数か月であったりと、
ケースバイケースで、たいへん複雑なしくみになっています。

その他、傷病が生じた原因によって、
労災保険や健康保険の傷病手当金との間で支給調整があるなど、
障害年金は、他法との間でその支給調整が行なわれます。
障害年金の根拠である国民年金法などと他法とどちらを優先するかは、
それぞれのケースで異なりますから、とにかく、非常に複雑です。

いずれにしても、上述したように、
年金事務所(日本年金機構)で説明された支給調整となります。

なお、四肢の麻痺などが顕著でないときは、
一般に、まず、障害年金の支給対象になることはありません。
痛みそのものだけで障害が認定されることもありません。
いろいろな意味で、たいへんハードルが高いのが現実です。
 
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回答No.1に書かれてる通りです。


以下のサイトにも目を通すと、さらに理解しやすいかもしれませんよ。
ご参考までに。

http://www.shougainenkin.com/1_2_15daisansha.html
http://www.matsui-sr.com/nen/nen14-3.htm
http://www.houho.com/free/jimumanual/kenpo4/q/3/ …
http://nenkinm.exblog.jp/10165700/
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