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私は、産地組合の一組合員です、連帯保証はしておりません。今、現在組合は、破綻状態にあり危惧しております。そこで お尋ねいたします。1、破綻した場合、債務整理は連帯保証人で処理され、一組合員に債務保証が科せられることはないんでしょうか?他の方に聞いた話では、総会で債務保証は組合員全員にて責任を負う決議がされていれば破綻の時は連帯保証人は元より一組合員に債務責任はあるとの話聞いたことがあります。3、組合法的にそんな決まりあるんでしょうか?できれば専門の方のアドバイスお願い致します。

A 回答 (1件)

組合の総会での任意決議事項として、「1組合員に対する貸付金・債務保証額の最高限度」がありますので、産地組合でどのような決議をしたのか、確認なさった方が良いでしょう。


http://www.aiweb.or.jp/soshikika/kanri/soukai.html
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この回答へのお礼

草々、大変有難うございました。cowstep様の助言を受け産地組合に確認したいと思います。その上で再質問お願いすることになるかと思いますので、その節はお世話になりますが宜しくお願い致します。取り急ぎ御礼まで。

お礼日時:2010/03/14 12:41

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