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私は男性なのですが不倫相手との間にできた子供を妻に分からないように認知する方法を教えてください。
一時的に現戸籍から市外地の住所へ戸籍を移し、再度元の戸籍に戻す事で表面上の戸籍には認知した記録を消す事ができると聞きましたが、一時的に戸籍を移した記録は戸籍謄本に残らないものでしょうか?あるいは妻と離婚した場合や、元々生計を共にしている妻との子供が結婚する時あるいは大学などに進学する場合など、過去の戸籍の記録を取り寄せる事で認知した記録が判明してしまう可能性など、ご存知の方がいらっしゃいましたら是非教えてください。

A 回答 (3件)

>一時的に現戸籍から市外地の住所へ戸籍を移し、再度元の戸籍に戻す事で表面上の戸籍には認知した記録を消す事ができると聞きましたが、



 転籍は、筆頭者及び配偶者が届出をすることになりますから、奥様になぜ転籍をするのか理由を説明するのに窮すると思います。
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相続では絶対バレル

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戸籍はいかにいじくりまわしても残ると思いますよ、つまり除籍謄本としての記録は80年間保存されるからです。



参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3333729.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちなみに除籍謄本を取り寄せる必要があるケースや、シチュエーション等をご存知でしたら教えて頂ければ幸いです。

お礼日時:2010/03/16 11:24

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