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相手方保険会社さんから、損害賠償の支払い算出書が送られてきました。

14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定されています。

実通院日数 約120日

===============
傷害分として====
・治療費(支払い済)
・通院費(支払い済)
・休業補償(支払い済)
・傷害慰謝料
後遺症障害分として====
・後遺症障害慰謝料(75万)
===============

以上の明細しか書かれていません。

質問1
「後遺症障害逸失利益」を明細に組み込むように、
保険会社に請求することは可能ですか?

質問2
「後遺症障害慰謝料」というのは、75万円で決定なのですか?
それ以上、保険会社が支払うことは無いのでしょうか?

以上、二点回答を宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

後遺障害75万円の内訳は「慰謝料32万円+逸失利益43万円」


です。
これは自賠責の14級に相当したものとして支払われています。

(1)既に逸失利益は上記のように組み込まれています。
(2)基本的には自賠責基準で計算されますが、それ以上を
   要求するには、それなりの根拠を貴方が立証する必要が
   あります。

この回答への補足

>「慰謝料32万円+逸失利益43万円」
なるほど~。
後遺障害分ですでに逸失利益は含まれているというわけですね?
ライフニッツ係数?とか、いう計算方法は適用はできないのでしょうか?

補足日時:2010/03/18 01:31
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2010/04/01 08:27

むち打ちでしょうか?先生MRI等を見られて異変が有る無い等は仰ってませんでしたか?


○慰謝料
90~120万円の範囲で支払いが可能かと思います。
○逸失利益
後遺症状により仕事に影響があるのであれば、請求出来るかと思いますが。収入に変化が無ければ・・・。

この回答への補足

補足を致します。

症状はむちうちです。

仕事は現場作業仕事から、事務方になりました。
(重量物などの作業が出来ないため)

補足日時:2010/03/17 18:35
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2010/04/01 08:28

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