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職業訓練・生活支援給付金の応募資格について。

雇用保険に入っていない人でも受けられる職業訓練に応募しようと思っております。
そこで応募資格を見ていたところ、「世帯の主たる生計者である方(申請時点の前年の状況による)」という条件が入っていました。
母と兄と一緒に住んでおり、母は去年の年始に退職し現在休職中。
兄はアルバイトをしており、私は去年の10月まで働いていました。
世帯の主たる生計者を確認するために源泉徴収が必要になるのですが、前年の源泉徴収を確認したところ兄のほうが20万ほど多く所得しておりました。
この場合、私は世帯の主たる生計者には当てはまらず職業訓練を受ける資格はないということでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

お兄様の所得が自分より高いことは関係ないです。

源泉徴収票が必要なのは世帯全体の収入を確認する為です。去年10月まで働いていてあなたが主たる生計者であった、その後はお兄様の収入で生計を維持していたような状況でお兄様は現在も働いているという微妙な状況ですので申請時に窓口でもう一度よく相談したほうがいいです。

私も応募、申請した経験者です。支給には明確な条件が定められていますが、ある程度は融通がきくものなんだなと感じました。とにかく自分が主たる生計者であることを説得する必要があります。

それと、受給資格がないとしても職業訓練を受ける資格がないと言うことではありません。職業訓練だけでも無料で受けれます。
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この回答へのお礼

>受給資格がないとしても職業訓練を受ける資格がないと言うことではありません。職業訓練だけでも無料で受けれます。

どうやら混同しておりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/19 10:41

質問の内容はわかりました。



最終的には「訓練・生活支援給付」は、現在居住しているハローワークで決定されますので、直接担当の窓口で相談したほうが良いと思います。
要件は質問されていること以外にもあるので・・・。

いずれにしても、ハローワークで求職申し込みをしないと、「訓練・生活支援給付」を申し込むことができません。
また、受講率が80%に満たない場合には、「訓練・生活支援給付」は、打ち切られます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
本日行ってこようと思います。

お礼日時:2010/03/19 10:40

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