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某不動産サイトにて賃貸マンションの物件を探しているのですが、
どのマンションも 契約期間2年 と記されています。

これは2年単位での契約しかできないということでしょうか?
最低でも2年間は絶対に住まないといけないのでしょうか?
途中でどうしても解約しなくてはならない場合でも、
2年分の賃料を請求されたりするのでしょうか?
お教えください。

A 回答 (4件)

契約は2年単位で更新するということを意味しています。


たいていの場合、家賃は月極です。毎月支払うことになります。

契約を破棄する場合(引っ越す場合)、何ヶ月前に貸主(大家さん)に連絡をとればいいのかは契約によって変わってきます。その不動産会社にお問い合わせください。
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 賃貸契約は一般的な形というものがあり、普通賃貸借契約と呼ばれるものは、2年間になっています。



 契約書には、解約条項というものがあり、「解約は、一ヶ月以上前に通知する」こととなっていることがおおいです。2ヶ月前予告のところもありますので、要確認です。

 申し出日から一か月分の日割り家賃を払うのが一般的です。

 2年間居ないと違約金が発生する契約は、特殊ですし、誰も契約しないでしょう。
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 大家しています。



 通常の契約では解約通告の期間(契約書に記載)を守れば居住期間(明渡までの期間)の家賃を請求されるだけです。

 ただし、『短期解約』のペナルティーが特約として付いている場合(勿論、契約書には記載されています)がありますのでご注意下さい。

 また、『定期借家契約』では“特段の事情”(転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合)がない限り期間内の解約は認められていません。まぁ、逆に言えば、“特段の事情”があれば中途解約が認められていることにもなります。
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> これは2年単位での契約しかできないということでしょうか?



契約期間は2年が多いようですね。1年とかもありますよ。

> 最低でも2年間は絶対に住まないといけないのでしょうか?

違いま~す!  
契約期間=そこに住まなければいけない期間 じゃありません。

> 途中でどうしても解約しなくてはならない場合でも、
> 2年分の賃料を請求されたりするのでしょうか?

違いま~す!  
契約期間の途中で解約するのは自由です(もちろん初期費用の礼金とか仲介手数料は戻ってきません)。「契約書には退去の1ヶ月前とか2ヶ月間に通知すること」とあるので、退去する前には、「必ず」事前連絡が必要です。「明日退去したいんですが」という連絡はやめましょう。敷金特約が明記してある契約書の場合は、契約期間未満で退去すると、敷金が全額没収になります。契約期間の途中で解約しても、2年分の賃料をまるごと請求されることはありません。
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