うつ病で病院を受診しています。病歴が長いのと、近年病気が悪化してきたので、障害者基礎年金を受給したいと思っています。
私は今の主治医を受診する前に、何軒か他の心療内科を受診しています。
ところが、一番最初に受診した心療内科のカルテが残っていません。
こういう場合、初診日不明という事で、受給は不能なのでしょうか?
カルテに、以前他の病院を受診したという事が書いてなければ、前に受診した病院は初診の病院ではないということになりますか?
前に受診していた病院の診察券も領収証もありません。色々調べたら、「事後重症」という制度があるみたいな事が分かったのですが、私の場合、事後重症で受給権を得る事は可能でしょうか?
でも、初診の時はまさか障害年金を受給できるような病状になるとは
思っておらず、診察券や領収証も捨ててしまう人もいると思います。特に領収証なんて、医療費控除の申請などに使用したら手元には残りません。病院側も、カルテを保存義務期間を過ぎた以降、何年も保存していたら、収納する場所がありません。何とか以前のカルテなしで、年金を受給できる方法はないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
初診のときに、厚生年金に加入していたのか、それとも国民年金だったのかで受給額は倍ほど違います。
初診日に厚生年金加入していれば障害厚生年金(3~1級)、国民年金なら障害基礎年金(2~1級)になります。障害厚生年金2級なら月額11~13万円。障害基礎年金なら月額66,000円です。
なお、ここ1年ほどウツ病での障害年金の申請は急増しており、とても通りにくい状況です。遡及はさらに難しいです。
障害年金2級は、【労務不能 日常生活で多くの援助を必要とする 予後不良】と医師が診断書を書いても、病名がウツ病だと受給が厳しいのが現状です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)の請求時は、
大原則として、初診日の特定(カルテの存在に基づく)が条件です。
これは、初診日から1年6か月が経った日(障害認定日という)に
障害の程度を認定する、という理由のほか、
初診日がある月の前々月までの保険料納付状況によっては支給しない、
という法令上の条件が理由です。
障害認定日の時点で年金法で定める障害の状態に該当していれば、
障害認定日請求(本来請求ともいう)として、請求ができます。
このとき、該当していさえすれば、何年か後でも遡及請求ができます。
遡及請求の場合は、請求日時点から最大5年を遡る分も受給可能です。
(それよりも過去の分は時効消滅するので、受給できません。)
一方、障害認定日時点で障害の状態に該当していない場合は、
その後65歳を迎えるまでに該当することになれば、
該当した時点をもって、障害年金の支給を請求できますが、
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求の場合は遡及分の受給はできず、
支給される障害年金は、請求日から後の部分だけです。
障害認定日請求であっても、事後重症請求であっても、
初診日が特定できないことには、障害認定日も特定できませんから、
障害の程度さえも特定できないことになってしまいます。
しかし、医療法の定めにより、カルテの法定保存年限は5年ですから、
それよりも過去の初診日の特定が困難、という例は少なくありません。
そのような場合は、受診状況等証明書が添付できない旨の申立書、
というものを、障害年金の請求時に提出します。
受診状況等証明書、というのは初診証明のための必要書類で、
カルテが存在していることを前提として証明してもらうのですが、
その証明ができないよ、と申し立てるわけです。
詳しくは既に過去のQ&Aに書いていますので、以下をごらん下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5484174.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5767926.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5149689.html
その上で、上記の申立書に、下記のいずれかを添えます。
ア.身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
イ.アを取得したときに作成された手帳用診断書
ウ.交通事故証明書
エ.労災の事故証明書
オ.事業所・学校の健康診断記録
カ.インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
(治療指針や手術指針が示された説明文書[所定の書き方がある])
申立書や上記ア~カを添えても、あくまでも参考資料に過ぎず、
初診日を特定するものとはならない、という点に注意して下さい。
(職権で日本年金機構が初診日を推定して、受給の可否を決めます。)
なお、どうしてもやむを得ない場合は、過去に受診した病医院のうち、
最も終診が古い病医院(おおむね5年前以上)を選び、
そこの病医院にカルテが残っていればそこをあえて初診とする、
という運用方法が採られる場合もあります。
そこの病医院よりも過去の病歴等をあえて無視した上で、
かつ、診断書等にも記さない、という運用方法です。
但し、もちろん、常にそういう方法が採られるわけではありません。
また、受給が常に認められるわけでもありません。
あくまでも、非常時に採られる運用方法です。
したがって、基本的には、やはり初診日を特定することが必要で、
特定できない場合には、前述した申立書や障害者手帳などを用意する、
といった流れになります。
この回答への補足
申立書に添付する参考資料が、どれもどうしてもない場合は、完全アウトですか?
あと、記憶をたどってみたのですが、2000年9月ごろ、精神的に強いショックを受けて、倦怠感・無力感・微熱・不安感などを感じて、「精神科ではなく、一般の内科クリニック」を受診し、精神安定剤を2週間分くらい処方され、その時は一旦通院を止めました。しかし、通院を中断したものの、同様の不調が続くので、2001年1月ごろA心療内科を受診しました。しかし、医者と相性が合わないと感じ、通院を止めました。しばらくしたら、歯痛が発生し、歯科を受診しましたが、原因が不明なので、「ひょっとしたら心因性かも知れない」と歯科医師に言われ、大きな歯科病院に転院したら、やはり「心因性歯痛」と診断されました。そして、最初に受診した内科クリニックにその旨を相談したら、精神安定剤を服用することを勧められ、2002年7月ごろまで治療を続け、また中断しました。中断した直後はなんともなかったのですが、やはりだんだん調子が悪くなってきて、さらに2003年11月ごろマイホームを購入した際、引越しやら購入の手続きやらのストレスで、ものすごく調子が悪くなりました。なので、今度は三軒ばかりB.C.D各心療内科専門医および、最初の一般の内科を転々とした後、E心療内科で落ち着き、2006年ごろまで通院しました。そして大分調子がよくなってきたので、通院間隔を6ヶ月とか1年とかあけた記憶があります。
そして、2007年10月ごろ、再診を受けたら「初診扱い」でした。付き合いが長かったけど、久しぶりに受診したら医者と相性が悪くなったと感じたので、今の主治医に転院しました。
長くなりましたが、こういういきさつだと、最初に2000年ごろに受診した一般の内科での「自律神経失調症」の診断が、今のうつ病と関連するとみなされ、初診にならないのでしょうか?この病院なら、間違いなくカルテは残っています。最初のこの一般の内科だと、精神科じゃないという事でアウトでしょうか?実際、この病院を受診する以前は、絶対にメンタル的な事で病院を受診していません。
でも、この病院が初診だとしてカルテが残っていても、途中のABCD各心療内科や、歯科(大学病院の歯科はカルテあり)のカルテがなかったら、アウトでしょうか?病気のため、上手く文章で説明できなくて申し訳ないのですが、受診した全部の病院の関連を立証する必要があるのでしょうか?という事です。カルテにどういう風に書いてあるか不明なのですが、確かどこかの病院で「そもそも最初にメンタルの治療をしたのは、最初の一般の内科での心因性歯痛の治療」と説明した記憶があるのです。
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