No.4
- 回答日時:
あなたがご主人の扶養という意識を持っていても関係ありません。
あなたの勤務が社会保険の加入条件を満たせば、加入することになります。これは法律上の義務です。
また、税金の扶養と社会保険の扶養などは条件が異なりますし、あなたが扶養の条件を意識し、計画的に働くことを考えなければ、このようになるでしょうね。
正社員の4分の3(法改正で2分の1?)以上働く場合には、社会保険や雇用保険の加入義務が生じるのは、社会人の常識的になりつつありますし、扶養の範囲で働きたいと考える人にとっては、必須の知識でしょう。
雇用契約を締結する際に、その条件の範囲となるような契約にしなければなりません。
税金の扶養は結果で見ますが、社会保険や雇用保険は雇用契約による見込みや勤務実態で考えます。
結果的に、ご主人の会社での健康保険や国民年金第3号の手続きと勤務先が重複している可能性がありますね。
但し、勤務先の会社が未手続きであれば、別でしょうね。間違った計算をされている可能性もあるでしょう。
年金の加入履歴を確認することでわかることだと思います。場合によっては会社が遡って手続きを行ったのかもしれませんから、会社の手続き日以降でなければ、加入履歴でわからないかもしれませんね。
ご主人やご主人の会社にも影響のある話ですので、早い解決をお勧めします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
退職の前後3ヶ月以内の納付状態を調べてください
加入実績がなければ年金機構に給料明細書を見せてください
No.2
- 回答日時:
会社が行う法律手続きです。
あなたの了承は要らないでしょう。
当初の予定が期間の定めがないなどの場合で、一定条件を満たしていれば、社会保険や雇用保険の加入義務はありますからね。
手続き期間中などに退職となっても、手続き終了後に退職手続きをまた行うでしょう。
健康保険などは、資格取得月は保険料負担あり、資格喪失月は保険料負担なしです。あなたの場合には、6月分についての保険料は、その会社で加入の健康保険となり、7月分は国民健康保険や他の会社の社会保険となるでしょう。
雇用保険は、資格喪失から資格取得までのブランクの期間が1年以内であれば通算されます。損するものではありません。
手続き上、年金手帳を要求する会社が多いですが、必要なのは年金番号であって、わからなくても社会保険事務所(現在の年金事務所)で調べてもらえば手続きは可能ですからね。雇用保険の番号も職安で重複しないように対応してもらえますからね。
振込みが遅くなった事情などはわかりませんが、当たり前のことであって、帰ってくるものではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/03/31 11:53
回答ありがとうございます。
私は、夫の扶養なので社会保険の加入はあり得ないと思うのですが、それでも社会保険の手続きはされるのでしょうか?
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