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裁判所からの債権差押命令で、給料から差押さえると通知が来ました。
給料日の二日前に全額支払ましたが、給料から差押さえの金額分が引かれていました。この場合は?詐欺、窃盗とかにならないのですか?二重取りされたこのお金は、どうなるんですか?教えてください。

A 回答 (2件)

詐欺にも窃盗にも不当利得にもならないんじゃないですか


債権者に連絡して、返金してもらうしかないでしょう
手続に多少時間がかかったとしても返金はしてくれますよ

二日前に全額支払った時点で、債権者や会社に連絡をして
債権者に送金されていなければ、何とかなったかもしれません
どちらにしろ二日前だと給与振込みを変更するのは無理でしょうね
事前に連絡していれば、何らかの対処はできたんじゃないでしょうか
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相手に返還を求める。


民法703 不当利得
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