No.2
- 回答日時:
他人の名義でWebサイトからメールマガジンの購読を申込んだということであれば、少なくともカタチの上では、電磁的記録不正供用罪(刑法161条の2)に該当すると思われます。
刑法第161条の2
1項、2項略
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的(注:人の事務処理を誤らせる目的)で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑(注:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に処する。
また、業務用のアドレスを登録し、大量のメルマガを送付させて業務に支障が生じた場合は、威力業務妨害罪(刑法234条)に該当すると思われます。
刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例(注:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に処する。
ただし、形式的には上記各条文に該当する行為であっても、処罰に値するほどに悪質なものでなければ現実に刑罰を受けることはありません。
この回答への補足
もし、メルマガの配信元が告訴すれば、営業妨害等
に、なるのでしょうか?悪質か、どうかは、100通
以上とか、目安は、あるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
先の回答で紹介した2つの罪の加害者は虚偽の名義でメルマガを登録した者、被害者は、電磁的記録不正共用はメルマガ発行者、威力業務妨害はメルマガ受信者です。
>もし、メルマガの配信元が告訴すれば、営業妨害等
に、なるのでしょうか?
告訴すれば罪になるのではなく、罪があるから告訴できるのです(罪がないのに告訴すれば、逆に、虚偽告訴罪という罪になる可能性がある)。
また、営業妨害罪という犯罪はありません。あるのは信用毀損罪、業務妨害罪、威力業務妨害罪です。信用毀損罪は「虚偽の風説を流して、又は偽計を用いて」人の信用を毀損する罪、業務妨害罪は、同様の方法で人の業務を妨害する罪なので、メルマガの虚偽登録はこれらには該当しないでしょう。大量の虚偽登録を特定の配信元に集中してメルマガ発行業務に支障が生じれば、メルマガ配信元に対する威力業務妨害罪が成立する可能性はあります。
>悪質か、どうかは、100通以上とか、目安は、あるのでしょうか?
定量的な目安はありません。なぜなら、同じ量のデータを送出しても、ターゲットとなるシステムの処理能力により生じる結果が異なるからです。貧弱なシステムなら飽和し、大規模なシステムなら運用に支障は生じないでしょう。前者に対しては、威力業務妨害罪が成立する可能性が高いが、後者に対してはこの罪は成立しません(ただし、電磁的記録不正共用罪は成立すると思われる)。
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