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下記の場合、著作権法違反になりますか?

(1)個人で買った本を、友人に貸す場合

(2)23名の趣味のサークルで購入した本を、サークル仲間で借りあう場合

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

両方共著作権法違反にはなりません。



たとえば、本の中身をコピーして配布する場合は複製権の侵害に当たる場合が出てきますが、一旦購入した本は本を購入した人の所有物です。
その所有物を他人に貸すことは何ら問題ありません。(ただし、営利目的でない場合)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
H17.1著作権法改正で、書籍も「貸与権」が認められたので、心配になり質問しました。

お礼日時:2010/04/07 16:50

(2)に関しては規模が小さく、営利目的で利益が発生したりしなければ、まあ大丈夫かと(微妙)。


相手によりますね。
浦安に秘密基地を抱える赤いズボンをはいた黒ネズミは結構うるさいらしいですよ。
目立った事をするとすぐ弁護士からメールや内容証明が送られてくるとか・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特定の23名は、10名以上なので心配してました。

お礼日時:2010/04/07 16:54

著作物に対して模倣したり加工したりしている訳ではないので、該当しないと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
著作権法は、著作物の利用(複製)についての、法律ということですね!

お礼日時:2010/04/07 17:31

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