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私が派遣で働いている職場は、パートの人も何人かいます。その人達は大抵年収130万円以内で抑えて、ダンナ様の社会保険に入り、年金は第3号です。もし12月に計算違いで働きすぎて、少しでも130万円を超えてしまったらどうなるのでしょうか?その年の1月からさかのぼって払わないといけないのでしょうか?12月から払えば良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

社会保険事務所にばれなければ遡って保険料を支払うことにはならないと思います。



話は少し違いますが、よく扶養に入るために年収を130万円とか103万円までに抑えるという話を聞きます。
しかし、多く給料をもらえるのならもっと働いて多くの給料をもらったほうが結果的に得する場合があるのはご存知でしょうか?
仮に年間200万円の給料をもらい、社会保険に加入したとします。
年収200万円ぐらいなら1ヶ月の社会保険料は約2万円弱。仮に1ヶ月2万としても1年間で24万円です。
で手元に残るのは200万-24万で176万円になります。
これから所得税・住民税を引いたとしても130万円以上手元に残ることになるんですよね。
金額によっては働いて稼いだほうが結果的に得する場合もありますので、一度計算してみるといいですよ!
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この回答へのお礼

私は年収200万円以上ある(5月から働いているので予定ですが)ので派遣会社の厚生年金、社会保険などにも入っています。しかし、多くのパートの方は時給が安いので(私の半分くらい)フルで働いても年収200万円にならないと思うのです。派遣会社からは自分の時給を言わないように言われています。
フルで働いて200万円にいかないのなら、130万円で抑えようという気持ちもよくわかるのです。

お礼日時:2003/06/22 11:14

社会保険の扶養は「この先1年間に"見込まれる"」収入を基準にします。


なので、130万円を超えるように雇用形態が変わったのであれば、その変わった時点から扶養を外れるようになりますが、もともと、「1年間働き続けても130万円を超えない」という予定で時給や勤務日数などの枠を決めて雇用されているのであれば、大丈夫だと思います。
あくまで、原則の話ですけど。

また、社会保険の扶養の概念に「1月から12月」という暦年は関係ありません。それは、税の関係の話ですね。
よく、混同する人が多いんですけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
税と混同していました。

お礼日時:2003/06/22 18:43

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