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医療費割増について
歯医者の医療費について質問です。
時間外医療費とは以下の診察時間では
どの時間帯で適応されるのでしょうか?
[診察時間]
平日
10-13時15-20時
土曜日
10-13時15-19時
日曜日
10-13時
平日の18時以降と土日に適応
されると思っています。

A 回答 (3件)

時間外加算は「その歯科医院」の診療時間外であって、診療を行うために、診療のための機器のスイッチを入れなおし、お湯を沸かすなど診療ができる体制を新たに整えるための必要があるときに算定する、と定められています。




従って、たとえばある診療所が
「水曜日は午前の半日のみ診療を行い、12時に診療を終わる」
と定めてある場合には午後3時や4時は時間外加算となります。

あるいは、ある診療所が
「木曜日は午後8時まで診療を行う」
と定めてある場合には、午後8時は診療時間内ですから時間外加算は発生しません。

また、ある週の木曜日で親知らずを抜くのに手間取り、午後9時までかかって親知らずを抜き終わったところへ、「痛い」と言って急患が飛び込んできたような場合には、その診療所の診療時間がですが、今まで親知らずを抜いていて、診療機器が動いており、続けてその急患の治療を行える状態であるので、午後9時であっても時間外加算は発生しません。

また別の週の木曜日で、たまたまその週は治療が7時半に終わってしまい、患者がこれ以上来そうにないので、早じまいをしようと考え、器具の掃除と整備を終え、電源を落とし、消毒液などを捨ててしまったところへ午後8時1分に急患が来た場合には、あらたに電源を入れなおし、消毒液を作り、などの準備をする必要があるので、時間外加算が発生します。
しかしその急患が8時までに来たのなら、その診療所の診療時間内なので、時間外加算は発生しません。

その診療所が、「日曜日も診療を行う」と決めてあるのなら、その診療時間内には時間外加算は生じません。
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この回答へのお礼

具体的なたとえでよくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/12 19:40

医科の話なのでもしかしたら歯科とは違うのかもしれません


(多分同じだと思います。)
土曜日の時間外は12:00(お昼)から始まるそうです。

ア各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を考慮して一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該標準によることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。

イアにより時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として診療応需の態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。

ウ保険医療機関は診療時間をわかりやすい場所に表示する。

エ時間外加算は、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く。)により時間外に診療が開始された場合は算定できない。

オ時間外加算を算定する場合には、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例又は夜間・早朝等加算については、算定しない。

というのが規則です。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1 …
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歯科点数については素人ですが、


http://www.tokoyu-ndu.jp/koyu/hoken/h21_hayami.pdf
この表の上ニ段が参考になると思います。
時間外は18:00-20:00と06:00-08:00
深夜  20:00-06:00 
という時間だったと思います。
ただし、診療標榜時間であれば(普通に夜9:00までやっていますよな度といっていれば)その時間は加算は算定できません。 また、そのような時間でなくても医療機関がその時間を指定した場合は算定できません。 また、実際に診療を始めた時間ではなくて、受付を行った時間によって決まるというようなことを聞いたことがあります。
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