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交通事故なども含め、第三者(加害者)から受けたケガによる医療費
原則として加害者が負担すべきものです
病院の窓口ではこうした場合でも申告すれば健康保険を使った治療を受けその時の負担金は安価で済ますことができますが
後から健康保険が加害者に請求することになります
第三者行為を隠して健康保険を使った場合、発覚すれば詐欺行為として犯罪です
自殺(自殺未遂)の場合
故意に基づく事故であり、その行為による傷病の治療や傷病手当金の支給はされません。
ただし、その自殺が(うつ病など)精神の障害によりその行為の結果に対する認識能力のない精神的病気の患者の場合、例外として保険給付がされます。
http://www.47news.jp/CN/201005/CN201005110100084 …
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