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健康保険で父を夫婦どちらの扶養に入れるかについて。

お世話になります。
私(夫)は、昨年8月に会社を休職期間満了解職にて退職しました。

退職前から、傷病手当金を受給しており、5月末まで受給期間があります。その後、傷病が回復した時点で失業給付を受ける予定です。
なお、妻は働いており、社会保険の被保険者です。
私が就業中から、会社の社会保険で、父を扶養に入れていました。
退職後は、傷病手当金が日額5000円程度なものですから、妻の扶養に入れず、任意継続をしました。
その際に、父も扶養に入れたまま、任意継続いたしました。

昨年、私に課税収入がなかった(傷病手当金のみ)ものですから、税法上は私も父も妻の扶養で申請しました。
その結果、控除額が所得を上回り、非課税世帯となったため、国保の保険料のほうが安くなると思い、本日付で任意継続の保険証を返納いたしました。
現在は、失効証明書が届くのを待っている状態です。

そこで、質問ですが、このまま父を稼ぎのある妻の健康保険の扶養ではなく、無職である私の扶養に入れたままで、国保の発行申請は通りますでしょうか?
「原則、収入が多いほうの扶養にしなければならない」ということを聞いたことがありますが、これは強制なのでしょうか?あるいは税法上の扶養にあわせなければなりませんか?

父も私も通院する必要があるのですが、妻の健康保険組合に聞いたところ、申請からおよそ1ヶ月発行までにかかるとのことで、即日発行される国保を作れないとなると、通院に支障が出てしまうのです。

お答え方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>このまま父を稼ぎのある妻の健康保険の扶養ではなく、無職である私の扶養に入れたままで、国保の発行申請は通りますでしょうか?


国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。
貴方もお父様もそれぞれ保険料がかかります。
なので、問題ありません。

なお、参考までに言いますと、税法上の扶養と健康保険の扶養は別物で相互に関係することはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
安心しました。
つまりは保険料を払いさえすれば、入れるというわけですね。
すんでいる市のHPで少し調べたところ、「低所得世帯に対する保険料の軽減」という措置があるようで、所得がゼロなので、保険料も7割軽減されるようです。
なので、妻の扶養に入れる場合より1人分保険料多くかかることになりますが、3割ならそんなに差はないので、私が再就職して、新たに社会保険に入るまで(もしくは失業給付が切れて私ともども妻の扶養に入るまで)はこのままでいきたいと思います。

お礼日時:2010/04/13 21:40

傷病手当金を受給し終えて、働ける状態なら失業保険給付を。

まだ働けない状態なら障害厚生年金の申請をしたらいいと思います。
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この回答へのお礼

先のことまでご心配いただきありがとうございます。

お礼日時:2010/04/15 16:28

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