No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>当該用紙すら会社からもらっていないし、これについての話も聞いたことが無い状態です。
え、本当ですか。
通常ありえないですが…。
>・扶養控除等申告書を“年初め”に提出しなければ、
乙欄で引かれて高い税金を払わなければいけない。
>・乙欄で納め続ける場合、確定申告の時期に自分で確定申告すれば、
納めすぎたものは帰ってくる。
>要点をおさえると、上記のことでよろしいでしょうか?
そのとおりです。
>扶養控除等申告書は年初めに提出しなければならない書類であって、
例えば5月とか6月とかに提出しても遅いのですよね?
いいえ。
原則、年の最初の給料をもらう前でに提出することになっていますが、年の途中でも出すことは可能です。
通常、申告書に異動があった場合(扶養親族が増えた場合など)年の途中でも出し直すことができますし、出してなかった場合は新たに出せば、提出のあった翌月から引かれる所得税も少なくなるはずです。
その会社ちゃんと処理するかどうかあやしいかも…。
でも、まあ「扶養控除等申告書」を出したい、と言ってみたらいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
今の会社では源泉徴収税額表の「乙欄」で引かれていますね。
「扶養控除等申告書」を出してないんでしょうか。
それを出せば「甲欄」適用になり、引かれる所得税少なくなります。
会社で出すように言われませんでしたか。
通常、正社員なら出すように言われるはずです。
パートやバイトでも言われます。
それを出してなければ、会社で年末調整もしてくれないでしょう。
まあ、最終的には確定申告すれば、納めすぎの所得税は戻ってきますが。
参考になりました。
感謝しております。
ありがとうございます。
扶養控除等申告書は提出しておりませんでした。
当該用紙すら会社からもらっていないし、
これについての話も聞いたことが無い状態です。
・扶養控除等申告書を“年初め”に提出しなければ、
乙欄で引かれて高い税金を払わなければいけない。
・乙欄で納め続ける場合、確定申告の時期に自分で確定申告すれば、
納めすぎたものは帰ってくる。
要点をおさえると、上記のことでよろしいでしょうか?
一点だけ質問してもよろしいでしょうか?
扶養控除等申告書は年初めに提出しなければならない書類であって、
例えば5月とか6月とかに提出しても遅いのですよね?
No.1
- 回答日時:
毎月引かれる源泉所得税は社会保険等を控除した後の給与と扶養親族の数で一律決まっています(甲欄)。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
ただし、“給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”を会社に提出して居ない場合は乙欄の税額になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G040000/G040400
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
なお、年末調整までに会社に正しい情報が伝わっていれば、正しい所得税額に清算されるので損することはありません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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