プロが教えるわが家の防犯対策術!

当方、資本金500万円、取締役3名(株主も同じ)、設立2年の
株式譲渡制限会社です。
私は、代表取締役です。
この度、一人の取締役(200万円出資)に背任行為(特別背任にあたると思われる)が発覚しました。
とりあえず取締役辞任を要求していますが、
辞任の条件として損害金と出資金との相殺を要求されています。
(金額的にはほぼ同評価)
今後、株主総会での解任、損害賠償訴訟、刑事告発等考えていますが、
資金繰りがギリギリで、弁護士を頼む余裕がないので、なるべく話し合いで解決したいと思っています。
そこで質問ですが、
1)損害金と出資金の相殺はおかしいですよね?
2)取締役解任、損害賠償訴訟、刑事告発等の場合の順序
3)総合的な解決策
頭の中が少し混乱しています。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
研究します。

お礼日時:2010/04/22 21:45

会社法156条による自己株式の取得は可能です。


自己株式の取得は財源規制などあります。
その場合は相殺も可能です。
自己株式を取得しても、資本金は減少しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自己株式の取得という事は、
会社に取得するための現金がない場合、

(1)第三者(実際には代表である私)から取得代金を借り入れ
   ↓
(2)自己株式取得(帳簿上)
   ↓
(3)損害金を返済してもらう(帳簿上)

という手順になるのでしょうか?
こうなると結局、損害金を私が肩代わりするような形(一時的にでも)
になってしまい少し気持ち悪いような気がします。
早期解決にはこの方法が一番でしょうね。

お礼日時:2010/04/22 21:35

1)相殺は間違っています。

相殺させることによって資本を減資させるわけですから、二重に会社に損害を与えることになります。

2)示談交渉/取締役解任→(示談が決裂した場合)→刑事告発→損害賠償訴訟

3)落とし所としては、会社の損耗を最小限に抑えること目的に、示談で完結させることでしょう。刑事告発や損害賠償訴訟に持ち込むには弁護士は不可欠であり、会社の時間と体力を費やすことを考えると、かえって損害が大きくなります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
少しイライラして短気になってしまっているようです。
”会社の損耗を最小限に抑える”事が最も大事ですね。
頑張ります。

お礼日時:2010/04/18 04:30

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