No.2
- 回答日時:
生命保険専門のFPです。
税金の問題から……
そもそもこの保険の保険料を払っていたのは、誰なのでしょうか?
質問者様は、専業主婦との事ですが、言葉通りならば、収入ゼロです。
収入ゼロの人が年間約12万円の保険料を払うことができるはずがない
ので、保険料負担者は、配偶者である夫様ということになります。
となると、この保険は、
保険料負担者=夫様
受取人=質問者様
という保険になり、満期保険金+配当金は、贈与税の対象となります。
配当金が30万円と仮定すれば、
530万円が贈与税の対象となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
贈与税の計算方法は、下記を参照してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
この課税の逃れるには……
相続時精算課税制度
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …
を利用する方法があります。
贈与となった場合、扶養の計算には入れないことになっていますから、
金額に関係なく、扶養となります。
(そもそも配偶者には、扶養という言葉はないのですが……)
ご参考になれば、幸いです。
この回答への補足
色々教えていただいてありがとうございます。補足ですが満期は、平成29年の11月30日になります。結婚する前から掛けていました。契約者、被保険者満期受取人は本人です。配当はちょっとわかりません。すみません。
掛け金はだいたい3492000円で5000000万だと1508000円多くいただくことになります。
申告した場合、だいたいおいくら位の税金増になるのでしょうか?
一時所得で申請するとどうなりますか?変わることは何かありますか?
わかりにくくてすみません。
No.4
- 回答日時:
仮に、配当金が30万円だとしましょう。
受取金額=500万円+30万円=530万円
支払総額=9700円×12ヶ月×30年=約350万円
一時所得の場合
530万円-350万円-50万円=130万円
この2分の1が課税されますから、65万円。
基礎控除が38万円なので、課税金額は27万円
他に所得がなければ、税率は5%なので、13,500円。
住民税が10%なので、27,000円。
合計4万円。
全額、贈与税となった場合
530万円-110万円=420万円
420万円×30%-65万円=61万円
61万円となります。
(贈与に住民税はかかりません)
生命保険会社からは、100万円以上の保険金を支払ったとき、
保険料負担者、受取人、支払金額が税務署に報告されます。
保険料負担者は、契約者ではありません。
文字通りの保険料を負担した人です。
結婚する前から掛けていたとのことですが、そのときは、
働いていたのでしょうか?
例えば、10年働いて、自分で保険料を払い、
残りの20年は専業主婦だった場合、
530万円の三分の一は、所得税。
三分の二は、贈与税となります。
以上は、参考程度にお考え下さい。
実際の税額は、税務署で計算してもらえます。
この回答への補足
丁寧に教えてくださってありがとうございます。
一つお聞きしたいのですが掛け金は、夫名義の口座(所得)から引き出すものとし、私の口座から月々の引き落としをする。以下ようにしておけば、贈与税の心配は無いです。
本人=契約者=口座名義人=満期受取人となっていれば大丈夫だとお聞きしたのですが実際は皆さんはどうされているのでしょうか?掛け金は、ほとんど結婚する前の貯金を切り崩してしているものもあります。計算していただいたのを見ても一時所得で申請できればと思うのですが・・・・。教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
(Q)本人=契約者=口座名義人=満期受取人となっていれば大丈夫
(A)多くの方がこのように誤解しています。
問題は、口座にあるお金の出所です。
質問者様が働いていたときのお金が残っていて、そこから保険料を
支払っていると証明できれば、問題なく一時所得による所得税となります。
なので、使い終わった通帳も残しておいてください。
一方、専業主婦で収入のない方の場合、一定のお金が入金されている
はずです。
収入のない方が入金できるはずがないので、これは、夫様のお金となります。
ここからが一般の方と、税務との意識の違いですが、
一般の方は、口座のお金は、口座名義人のお金と思います。
しかし、税務署は、お金とは、稼いだ人のモノと考えます。
つまり、それが、贈与されたという証拠がない限り、
誰の口座にあろうと関係なく、夫様のお金なのです。
夫様の口座から出金して、奥様の口座へ入金しただけでは、
贈与したことにはならないのです。
つまり、夫様のお金を奥様名義の口座で管理しているだけのことで、
お金の持ち主は夫様、と解釈します。
なので、奥様名義の口座から保険料が支払われていても、
奥様に収入がなければ、そのお金の出所はどこだ、という話になります。
夫様の収入となれば、保険料を払っていたのは夫様で、
奥様が受け取った保険金は、贈与になる、ということになります。
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