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会社法上、取締役会決議などが必要な事項で、「取締役会で審議後、社長決裁」とする社内規定は適法でしょうか?
これだと社長決裁で取締役会決議を覆せるように読めるのですが。

A 回答 (2件)

社長といえども、取締役会の決議に反することはできません。


決議に反しない内容で、詳細は決定できます。
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社長って誰?


世間一般では社長は代表取締役であり、取締役会では1票を持つに過ぎませんから、当然取締役会に出席し、議決に参加します。議事録にも署名します。それでいったい、社長決裁では何を決裁するのでしょうか。
取締役会で決まったことを実際に運用するのが社長などの代表取締役の仕事ですから、その過程で必要な手続きとしての決裁(議決内容を社内に周知するための決裁など)ならあってもおかしくはないでしょう。
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