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売上・仕入の記帳方法について質問です。
こんにちは、税理士の新人職員です。
先に退職なされた先輩から担当先を引継いだのですが、先輩の売上に関する記帳方法は以下のようになっています。
売掛金/売上の仕訳を月末に取引先ごとに計上し、月中に入金があった場合には売掛金の回収としています。
しかし、実際は月末に売上たのではなく、月中に売上げています。
そこで、私なりの疑問点です。
(1)例えば売掛金の回収は20日、しかし月末に売上を計上するので、売掛金の計上は月末になっています。順番が逆になっています。
(2)売掛金も売上も、実際の売上があった日に計上すべきではないのでしょうか?それを月末にまとめて計上してもいいのでしょうか?
このようなやり方は認められるのでしょうか、税務署は何も文句を言わないのでしょうか?また大企業ならば監査法人の監査を受けるのでしょうが、監査法人は文句を言わないのでしょうか?
また、このような方法をとるメリットは何なのでしょうか?確かに入金があった時点では売掛金の回収にすればよく、売上なのか売掛回収なのかと迷う必要はないように思いはしますが?
以上、悩んでいますのでご回答のほどよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>先輩の売上に関する記帳方法は以下のようになっています。
貴会計事務所で、帳簿記帳の代行を行っているのですね。
帳簿記帳を貴会計事務所で行っているのですから、会計事務所の採算性に係わる
問題です。(業務効率を上げるための措置です)
>(1)例えば売掛金の回収は20日、しかし月末に売上を計上するので、売掛金の計上は月末になっています。順番が逆になっています。
質問者さんの疑念の通り、順番が逆です。
売掛金を実際の売上計上日に計上するか、売上前に入金する場合は前受金とす
るのが簿記的には正しい処理ですね。
(釈迦に説法でしょうが)
>(2)売掛金も売上も、実際の売上があった日に計上すべきではないのでしょうか?
そのとおりです。
>それを月末にまとめて計上してもいいのでしょうか?
そのような処理を許容しても良いか。と質問を読み換えます。
許容範囲内の処理であり、一般的な処理です。
>このようなやり方は認められるのでしょうか、税務署は何も文句を言わないのでしょうか?
文句を言われることはありません。
(税務署は、月末でなく翌月1日に計上したならば文句を言います)
※当月1日に計上しても、当月末に計上しても税額は変わりません。
>また大企業ならば監査法人の監査を受けるのでしょうが、監査法人は文句を言わないのでしょうか?
一般論ですが、上場企業であれば、
計上処理日 月末
計上日 月末
なんて処理をする会社はありません。
もしも、上場企業が月末に一括して計上し計上日もすべて月末という処理を行
っているならば、監査法人は文句を言うかも知れませんね。
>このような方法をとるメリットは何なのでしょうか?
◯貴会計事務所の業務代行にかかる時間が短縮される。
(月末一括で記帳すれば作業工数が少ない)
◯税務申告上問題が発生しない
(期間損益に問題が無いので、申告に問題がない。つまり税務申告に問題が
発生しないならば、特段問題にする事では無いとの判断)
>確かに入金があった時点では売掛金の回収にすればよく、売上なのか売掛回収なのかと迷う必要はないように思いはしますが?
税務申告を中心に考えた場合、売上が当期内で発生していれば問題はありません。
(売掛回収であろうが、売上を現金で入金しようが、回収は税務上関係有り
ません)
つまり、会計事務所員として元々迷うことでは無いのです。
(一般的な会計事務所は、税務申告に問題が無い記帳方法を常としています)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
おかげさまで悩みが少し晴れました。
しかし、少しだけ疑問が残っています。
元々、青色申告の場合には、日々記帳することが必要なのではないでしょうか?
そこまでは義務付けられていないのでしょうか?
掛売上にしてもそうですが、特に現金売上は、日々の記帳が大事なのではないでしょうか?
それを月末にまとめて仕訳を起こすということは、日々記帳していないと税務署に言っているような
ものなのではないですか?
手許現金残高が把握できていなければ、いきなり税務署が会社にやってきた場合にはどうなるのでしょうか?記帳代行をしてもらっているということが税務署にばれたら、日々記帳していないということですから、青色申告の取消しなどになりませんか?
お忙しいとは思いますが、悩んでいますので、ご回答の程よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>元々、青色申告の場合には、日々記帳することが必要なのではないでしょうか?
質問者さんの考えられている内容は全て正しいと思われます。
ただし、御社は業務代行をしているだけですから、クライアントから送付された
証憑を元に会計伝票を起こせば良いと思われます。
会計伝票の起票が当月内である事を証明(クライアントの証憑と同期間)する事
ができれば、貴会計事務所としての責任を果たすことができます。
>日々記帳していないと税務署に言っているような
>ものなのではないですか?
貴会計事務所ではどのようにして売掛(売上)を計上しているのでしょうか。
何らかの売掛(売上)資料がクライアントから送付され、その資料に基づい
て会計伝票を起票しているのではないでしょうか。
基礎となる売掛(売上)資料は、補助簿(もしくは補助簿を作成するための
証憑)に該当しますので、補助簿が正しく記帳されていれば税務申告上問題
ありませんし、税務署の求めている日々の記帳に合致している事になります。
※クライアントの資料がデタラメであれば話は別です。
>手許現金残高が把握できていなければ、いきなり税務署が会社にやってきた場合にはどうなるのでしょうか?
脱税の疑いが濃厚である場合(査察含む)でなければ、いきなり税務署が会社
にやってくることはあり得ません。
税務調査の場合は、関与税理士である貴会計事務所に税務署から第一報が入り
ますので、安心して下さい。
(関与税理士で無いのに、会計事務を代行しているのであれば別ですが)
>手許現金残高が把握できていなければ、
貴会計事務所は、現金残高の把握をクライアントに指導する責任があります。
現金残高を把握していない事を放置することは、関与税理士としては問題が
あります。
小遣い帳と同じである旨を説明して、今すぐでも指導して下さい。
(領収書(入金伝票)、出金伝票など証憑を元に現金出納簿記帳だけは指導
して下さい)
但し、会計伝票の記帳は当該領収書や出金伝票を元に、貴会計事務所にておこ
なえばよろしいかと思われます。
>記帳代行をしてもらっているということが税務署にばれたら、日々記帳していないということですから、青色申告の取消しなどになりませんか?
記帳代行で青色申告が取消になる事を、私は聞いたことがありません。
もしも、貴殿の心配する事が事実であれば、会計事務所の根幹にかかわる問題
でもありますので、当該サイトで質問するよりも、貴会計事務所の責任者(税
理士)に直接お尋ねになられるべき問題です。
この回答への補足
何度もご回答ありがとうございます。
>貴会計事務所ではどのようにして売掛(売上)を計上しているのでしょうか。
何らかの売掛(売上)資料がクライアントから送付され、その資料に基づい
て会計伝票を起票しているのではないでしょうか。
記帳代行の顧問先は何件もありますので、それぞれ異なります。
全く何の書類も作成していない、どんぶり勘定の顧問先もあれば、売上をエクセルにまとめている顧問先もあります。
>手許現金残高が把握できていなければ、
貴会計事務所は、現金残高の把握をクライアントに指導する責任があります。
現金残高を把握していない事を放置することは、関与税理士としては問題が
あります。
小遣い帳と同じである旨を説明して、今すぐでも指導して下さい。
解りました。やはり現金の管理だけは、しっかりやっておかないとダメなんですね。
No.2
- 回答日時:
zaloonさんのおっしゃる通りです。
先ず納品した時に,売掛金/売上高とします。回収時に現預金/売掛金これが正しい経理処理です。
ですからこのように指導しなければ改善されません。
企業も税務署も結果で文句を言う有様です。
メリットの件ですがメリットはありません。教本に基づいて処理することがよいのです。
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