プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

明細なし領収書の経費計上について質問です。
会社で経理を担当しています。
量販店等における主に消耗品の購入には、明細書なしの領収書の添付のみの清算(購入した品目は口頭で申告すれば良い)で会社が許可をしており、これは想像でしかないのですが、社員は明細が必要ないのをいいことに、黙って申告以外の物品も購入しているのではないかと少し疑っています。
せいぜい1回につき1~2万円以下の清算がほとんどで、回数も年間を通して数十回もあるものではないので特別追及もしてませんが、例えば税務調査が入った場合、この程度の額で目を付けられ、反面調査等追及されることはあり得るでしょうか?
特別申告された品目と領収額に整合性を欠くものもありません。
どうぞ、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>税務調査が入った場合、この程度の額で目を付けられ、反面調査等追及されることはあり得るでしょうか?



これは税務調査に来る調査官次第でしょう。
細かいことまで見る調査官ならありえるでしょうが、あくまで私の感覚ではその程度の金額で、領収書があって物品名が手書きでも領収書及び総勘定元帳に記載されて損金処理されていれば、購入した物品が事実と相違なければ何の問題にもならないでしょう。

ただ、言い方は悪いですが明細書をもらわない、口頭での報告のメモ書きという胡散臭さはあるので、何か他にもやましいことをしているのではないかというあらぬ疑いを調査官にもたれることは少なからずあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。今後の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/05/05 09:55

随分杜撰な会社ですね?だから費用(経費)が嵩んで経常利益が上がらないのです。

もう少し改善提案し経費節減に徹してください。

業務日誌を作成。会計伝票添付の証憑書類の検証・検印の元に添付しているか?これ等をしていても監査・調査が入った場合はペナルティーがきます。ですから見つからなければいいじゃなく,石橋を叩いて渡るといいます。注意してください。

私の経験から税務調査が1週間の積りが,たった1件の杜撰な小科目の為に3ヶ月も調べられた敬意にあります。

この回答への補足

ご指摘の通り、伝票起票の際には、領収書に口頭にて申告を受けた品目をメモにて記載の上添付し、検印を受けています。ただ、店舗発行の明細がないのみです。過去、内部監査、外部監査にて指摘を受けたことはありません。ただ、税法上どうなのか確認をしたかったのですが。今後改善提案を含めて私が出来る範囲で検討していきます。

補足日時:2010/05/01 16:42
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上司が支払いを許可していれば貴方は淡々と事務処理を行えば問題有りません。

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