牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

高校一種免許を中学一種免許に拡張するために必要な条件について,ご教示ください。<(_ _)>


昨年,日本大学の通信教育で高校一種の免許(英語)を取得しました。

昨今の中高一貫校の増加に鑑み,中学一種も欲しいと思い,所定の単位(31)のうち,
中学一種に必要な英語科教育法IVを単位獲得して30単位,
さらに勤務歴を教育実習に代わる単位として認定してもらうつもりでおりました(5単位相当)。
高校一種の取得のときにはこれでよかったのです。

ところが,本自治体の教育庁は,“勤務履歴は単位としては認められないので,通常の単位取得の手続きで単位を取得せよ”とのことでした。

大学に問い合わせると,“本学での教職免許取得のための履修の手引きは教職単位を全く持たない学生向けに編集されているので,免許拡張のための手続きは掲載していない”との返事でした。”


経験者の方にお伺いしたいのですが,履修の手引きの説明では,免許拡張の際には,大学の電話回答とは異なる書き方がされております。実際,そういったものなのでしょうか?


いまひとつ納得ができません。私とと同じ経験をした方のご意見を伺えれば幸いです。

A 回答 (1件)

>本自治体の教育庁は,“勤務履歴は単位としては認められないので,通常の単位取得の手続きで単位を取得せよ”とのことでした。



教育職員免許法施行規則第6条
教育職員免許法施行規則第10条では、

「幼稚園・小学校教育実習は、幼稚園・小学校の勤務経験
中学・高校教育実習は、中学・高校の勤務経験を、
教員として1年以上良好な成績で勤務した者について、
経験年数1年につき1単位の割り合いで、
教育実習の単位の全部または一部を、他の教職科目の単位で振り替えることを認める。」

・・・と規定されています。

ですから、高校免許の場合は、
「教育課程及び指導法に関する科目」6単位以上
となっていますので、

英語科教育法I・II・III、特別活動研究論、教育方法研究論

を修得すると、2単位×5科目の場合、4単位が余ります。
その4単位で、高校教育実習3単位を、振り替え認定することが出来ます。

しかし、中学免許の場合は、
「教育課程及び指導法に関する科目」12単位以上
となっていますので、

英語科教育法I・II・III・IV、道徳教育論、特別活動研究論、教育方法研究論

を、2単位×7科目の場合で修得しても、2単位しか余らず、教職科目の余分な単位が足りませんので、
教育実習単位の読み替えを希望される場合は、
中学英語免許を取得出来る他大学で、教職科目の単位をさらに追加修得して積み上げる必要があります。

※通信制大学のどの科目を履修すれば良いのかなど、
もっと詳しいことについては、
都道府県教育委員会へお尋ね下さい。

参考URL:http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigak …

この回答への補足

>しかし、中学免許の場合は、「教育課程及び指導法に関する科目」12単位以上となっていますので、
>
>英語科教育法I・II・III・IV、道徳教育論、特別活動研究論、教育方法研究論
>
>を、2単位×7科目の場合で修得しても、2単位しか余らず、教職科目の余分な単位が足りませんので、
>教育実習単位の読み替えを希望される場合は、
>中学英語免許を取得出来る他大学で、教職科目の単位をさらに追加修得して積み上げる
>必要があります。


なるほど。

ということは,勤務歴は教育実習単位相当(5単位)分の単位を通常の単位取得と同じやり方で5単位分とらなければならないという理解でよろしいのですか?

補足日時:2010/05/15 05:44
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