プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、転職活動中で応募先のA社から既に辞めたB社(ブラック企業)に、過去に在籍していた事実を確認する電話をされていたらしく、B社の人事は在籍していた事実や期間などを答えていた事が分かりました。その個人情報を第三者に漏らしても良いとする私の許可・同意書はありません。
このような事は昔はやってもよかったらしいのですが、現在は個人情報保護法から禁止されてると聞いたことがあります。
調べてみると
【個人情報保護法 第十五条】個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
【個人情報保護法 第十六条】「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。」

とありました。この所に違反していると思うのですが、どうでしょうか?

A 回答 (3件)

難しい所ですね。


A社にとっては知りたい情報とは質問者様が前のB社に本当に勤務していたのか、
そこでの実績や勤務態度を知るにはB社に何らかのコミットをしなければなりま
せん。
それが法律違反だとするならA社は質問者様の採用に消極的になるだろうと予想
出来ます。
内申書や推薦書や試験、面接などで採用を決めるのは学卒だけだと思います。
ある程度は仕方ないのではないですか?
採用側から見ればもし質問者様がB社で不正な事をやっていてそれを確認せず採
用して同じ事をされたとしたら人事部が責任を取らされますから。
中途採用と言うものはそれだけ難しいのですよ。
B社が優良企業で円満退職したのなら調べられても問題ないですがブラック企業
となると慎重になります。
やましい事がないのなら黙殺する事が望ましいと思います。
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前職調査の合法違法については私はわかりません。

個人情報保護法の部分についてのみ回答いたします。
この件では、個人情報保護法違反ではない可能性が高いと判断します。その理由ですが

法律の意味する「個人情報取扱事業者」とは、個人情報等データベースを事業の用に供し、かつ常時5000件以上のデータを取り扱う事業者を対象といたします。よってあなたの前職が従業員が5000人以上いる場合や、前職が派遣会社に登録している派遣労働者でその会社に登録している派遣労働者が5000人以上のような場合でもなければ、法律的な意味での「個人情報取扱事業者」には該当しないと思われます。

また、法律の意味する個人情報とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により 特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」となりますが、A社に対しては履歴書等ですでにあなたを特定できる情報はあなた自身より提供済みであり、B社に対しては在籍していたか否かの確認のみであれば、この「B社に在籍していたか否か」は個人情報保護法でいう個人情報には該当しないのではと思います。

なお、前置きしたように他の法律等での前職調査の合法違法については私はわかりません。

この回答への補足

早速のご返答ありがとうございます。
「個人情報取扱事業者」とは何であるかという所を見落としてました。私も調べてみました。
以下は詳しく説明しているサイトです。

http://www.pangkal.com/p_mark/low4.html

上記サイトを見ていただくと、B社ですが「個人情報取扱事業者」に該当すると思われます。B社は現在の従業員だけで3000名以上います。それに加え、退職した元従業員のデータだけで5000件を優に超えます。更にメインである顧客・取引先のデータを加えると、かなりの件数になります。これらは事業運営に必要な情報ということになります。

あとA社にすでに履歴書を提出している場合、B社がA社に話した情報が個人情報でないとする考え方は私にはどうにも納得できません。たとえ相手が知っている・いないに関わらずB社が口外した情報は確かに私の個人情報に他ならないからです。第三者に易々と口外している事じたいが問題だと考えています。

私は検証のため自分で架空の業者名を名乗り、自分の在籍確認をしてみました。以前に登録していた派遣会社C社と出身大学にしてみた所、C社の答えは「個人情報保護の観点から、そういった質問には一切お答えできません。」と言った答えでした。出身大学の答えは「電話では教えられない。本人の同意書を郵送してほしい。それか本人に卒業証明書を取らせてそれで確認してください。」と言った答えでした。この2団体が個人情報保護法の筋を通してるところを見るとB社の対応は、どうにも腑に落ちません。

補足日時:2010/05/12 21:26
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> たとえ相手が知っている・いないに関わらずB社が口外した情報は確かに私の個人情報に他ならないからです。

第三者に易々と口外している事じたいが問題だと考えています。


貴方が勝手に「これは個人情報だと考えている」と思うことは、法律の議論において何の役にも立ちません。
個人情報とは、端的に言うと、法文上は貴方に関する識別情報なのであって、例えば

A社はあなたの生年月日や住所を知らなかった。
そこで前職場であるB社に、A社が持っている個人情報を提供し、B社が補足した。

というような「貴方の住所、氏名、生年月日、本籍」といった「個人に関するのデータ」を指すのです。
これは法律で定められた内容であり、貴方が納得しようがしまいが、あるいは怒りに任せてB社を陥れるための理論構成を徹夜で考えたとしても、役所の動きや法の運用が変わるわけではありません。
貴方「個人に関する情報」と法で定められた「個人情報」には違いがあることを、B社に対する怒りのない、冷静な頭で理解してください。

さらに、参考URL(問題点)に書かれていますとおり、個人情報保護法に直罰規定はなく、仮にB社が個人情報保護法に違反していたとして、B社の社員や社長を刑務所に入れたり逮捕したりすることは出来ません。
貴方が言う「ブラック」企業相手に民事裁判を仕掛け、勝利しなければ貴方は何も得られず、相手には何のダメージもありません。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA% …
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