
聞いた話なのですがとある会社の社長が社用車の新古車1台購入する際、
中古車屋の人の個人の口座に実際の金額よりもかなり多い金額を振込み、
(購入した新車が2台でもおつりがくるほど)
差額を返してもらい自分の懐に入れているようです。
振込を頼まれた事務の方は車の相場がわからずに何の迷いもなく振り込んだようですが
どんなにオプションを付けてもその額には到底ならないような金額です。
これって脱税にならないのでしょうか。
また、これを税務署に報告すれば調べてもらえるのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
そのお金を自分の懐に入れて
個人的に使えば背任であるかもしれません。
ただ、そのような方法で簿外の現金を作り
政治家やブローカーなどに手数料や口利きを依頼して
仕事を取るようなこともあるので
自分の為に使うのでなければ
背任ということではなく、所得税法、法人税法違反ということでしょう。
政治家から画商が持ち込んだ絵を高く買うとか
土地を相場価格よりも高く買うなどということも行われていることなので
なんともいえませんね。
因みに
ペイバックは
相手がそのお金をどうやって作るかにもよりますが
税金分を引いて払った額の半分程度しか戻さないのが普通です。
車2台分支払って戻る金額は車の半額程度ということです。
車の半額程度の金額は相手が税金として国に納めます。
そのような
使途不明金の多い会社には定期的に税務調査に入るので
車屋がおしゃべりなら社長に繋がるかもしれませんが
使途を隠して税金を払う気ならしゃべらないでしょう。
その業者の懐は痛みませんから。
あちこちの
地方自治体が預けと呼ばれる手法で
取引業者から物を買ったように書類を偽造して
お金を支払い、プールして他の目的に使うのと
手口は同じです。
No.3
- 回答日時:
その社長が税務申告してないという証拠はあるのですか?
どちらかというと脱税ではなく横領だと思います。
ただ、会社の規模によっては単に役員報酬の貰い方を変えただけとも言えるので、
税務申告をしてるのなら何の罪にも問われない可能性もあります。
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