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競馬には、最高2億円が当たるWIN5という券種があります。例えばそれで数千万当たっても、税務申告しない人がほとんどだと思います。ただ、法律上は申告が義務付けられていることを考えると、JRAもしくは銀行に査察が入り、脱税を指摘されることになるのでしょうか。

A 回答 (4件)

もし申告がなければ、脱税を指摘される可能性は高いと思います。


理由としては、「WIN5」は、他の馬券と違い、
PAT(JRAの電話・ネット馬券投票システム)のみで発売していますので、
100%的中者が特定出来てしまいます。
他の方があげられている脱税の問題についても、PATだったため
すべての購入・払い戻しの履歴が残っているため起こったものです。
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宝くじと違い法律で一時所得と決まっているのですから、


みなさんはそれを見込んで年間50万円以下になるように
努力していると思います。
この額を超えると、税務署も一攫千金だし、
手に入れた人が公表されておれば、指摘しないと、
税務署が違法行為を公然と行っていることになってしまいます。
ネットや口座に証拠をわざわざ残す人もいないとは思いますが。
なお、銀行の情報が税務署に筒抜けであるのは一般常識の範疇ですからね。
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されますね。

先日のサンケイに、こんな記事が\(^^;)...


大阪国税局、競馬で5億7千万円脱税と会社員在宅起訴 「外れ馬券も経費」と会社員は無罪主張  
2012.11.29 19:46
 競馬で稼いだ所得をまったく申告せず、平成21年までの3年間で約5億7千万円を脱税したとして、大阪国税局が所得税法違反罪で大阪市の会社員の男(39)を告発し、大阪地検が在宅起訴していたことが29日、分かった。同局は当たり馬券の購入費だけを経費と認めて課税したが、男は19日の大阪地裁の初公判で「外れ馬券も経費だ。そこまで所得を得ていない」などとし、法解釈に誤りがあるとして無罪を主張している。

 弁護人らによると、男は競馬予想ソフトを使い、土日に開催された全国の中央競馬のほぼ全レースの馬券を大量購入。3年間で計約28億7千万円分の馬券を買い、約30億1千万円の払い戻しを受け、約1億4千万円の利益を得たという。

 同局は利益を一時所得と判断。所得税法は一時所得を「収入に直接要した金額を経費とする」と定めており、国税局は、当たり馬券の購入費だけを経費として払戻金から差し引き、計約29億円の所得を申告しなかったと認定した。
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法律上は申告が義務付けられており、JRAもしくは銀行に査察が入り、脱税を指摘されることになります。



そもそも、競馬、競輪、競艇、パチンコは本来違法です。日本って変な国だな。
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