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貸し駐車場の贈与税
私の父(68歳)は20年前から、貸し駐車場経営をしています。この度、息子の私が主体で経営をすることに、移行しようと思います。当然、今後は私が確定申告することになります。父は無職、私が会社員ということで、税制面でどちらが得という違いが生じる事もあるとは思いますが、そういう比較的わずかなお金は別として
贈与税などの税金は必要になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

土地の名義を父のままにして、駐車場経営はあなたがおこなう場合は土地の使用貸借(親子間などの無償使用)になりますが、使用貸借については価値ゼロとされ贈与税等は発生しません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo34.htm

土地の名義をあなたのものした場合には土地価格(路線価)を基準に贈与税がかかります。
相続時精算課税制度を使えば、相続財産扱いになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo35.htm
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この回答へのお礼

よく解りました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/13 21:13

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