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住宅金融公庫でローンを組みましたが、外部に利子を払うくらいならということで、その後親から資金を用立ててもらえることになりました。入居は今年の12月です。ただし、あくまでも借りるというこことで、利子も少しばかりはつけたいと思っています。返済計画は立ちましたが、こういった場合、贈与ではないと思うのですが、どのような手続きが法的に必要なのでしょうか?税金などかかってくるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#3の追加です。



借入額の上限は特に有りませんが、年収と返済額・返済期限などから計算して、常識的に返済可能な額となります。
もちろん、親御さんの年齢も考慮する必要があります。
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この回答へのお礼

なるほど、そういうことですね。ご丁寧なお返事ありがとうございます。上記を考慮して考えてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/07/06 13:30

#1の追加です。


契約書は、税務署などに特に提出する必要はありません。
税務署などから呈示を求められたら呈示します。
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この回答へのお礼

そうでしたか。いつ税務署が査察しても大丈夫なように契約書を作成し、また返済の実績が明らかになるようにしておけばよいのですね。追加で質問なのですが、借りる金額に上限などあるのでしょうか。今のところ2000万円くらいを予定しており、返済期限はもちろん親があまり年をとらないうちにと思っています。

お礼日時:2003/07/02 10:21

No.1の方が言われるように親族間の貸借は税務署からは贈与とみなされる可能性が高いです。

確かに貸借契約であることを立証するには契約書の完備と契約どおりの返済の事実を証明するために銀行振込を使うなど、証明できる資料が必要です。その筋の本を読んでも、親子での貸借はかなり難しいと書いてあります。

毎年110万円の非課税制度をうまく利用する方法や、住宅取得資金に限っては550万円までの非課税が認められていますので、この制度をうまくお使いになると良いと思います。

下記は住宅資金贈与の参考ページです。

参考URL:http://www.misawa.co.jp/zoyo/hikaku.html
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。難しいというのは税務署が頻繁に調べてくるということでしょうか?
もう少し調べてみますね。

お礼日時:2003/07/01 14:35

親からの借金であっても、きちんとした契約書を作成して、毎月の返済額や返済期限、利息等について約束して、契約書には収入印紙も貼ります。


後は、契約通りに返済することが必要で、返済の事実を立証するために、返済は銀行振込で行ないます。
返済の事実が立証できないと、借入金として認定されず、贈与と見なされ、贈与税が課税される場合があります。

利息については、契約書に書かれていて、実際に支払わないと、これも贈与と見られます。
ただし、贈与税には1年間に110万円の基礎控除がありますから、支払わない利息の額が110万円以下であれば、贈与税の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございます。
利子については、実際払っていくつもりですが、そういう方法があるんですね。大変参考になりました。
親子間で契約書を作成して、双方で持つのは当たり前として、その他どこかの期間に提出しておく必要はあるのでしょうか?

お礼日時:2003/07/01 14:06

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