ゲームセンターでの出来事
両替機に誰かが9,000円取り忘れが発生。
第一発見者がお客さんでスタッフもその光景を見ていたので預かろうとしたところ
「俺が第一発見者だから俺が警察に届ける」
と主張された為、やむを得ず、お客様に委ねることになった。
3日間持ち主と思われる方からの打診がない状況。
これを聞いて責任者は店長に対して持っていったお客さんの身元などぐらいは確認すべきと、注意しましたが、こういう場合、落とされたお客さんが後日
「何でお店で預かっておいてくれなかったんだ!」
と言われる可能性は高いと思います。
現在のルールとして店内の拾得物は
「拾得者がお客様の場合、占有権はお客様」
「拾得者が店員の場合、占有権はお店」
としていているとの事ですが、今回のような場合、店としてどう対処すべきだったでしょうか。
今後、お客さんが自分で届けると主張された場合、
(1)店内の拾得物はお店で預かると主張するべきなのか?
(2)相手に任せる代わりに名前や連絡先を控えるべきなのか?
(3)今回のように全て相手に任せるのか?
(4)それとも期間や対象を限定するか?
(持ち主がすぐに来る可能性を想定し1日は店で預かる…とか。)
私は法的なことを含め(1)だと思っていますが・・・。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>両替機に誰かが9,000円取り忘れが発生。
この場合は、遺失物に当たらない可能性があります。
両替機は店の専有物であり、その機器に置き忘れた物を落とし物とするには合理性がありません。
おつりを返すためにカウンターにおいたお金を、客が引き取らなかったからと言って、第三者がそれを発見して拾ったと主張しているような物です。
そのまま両替機に放置されても、いずれそれを管理する物が回収することになり、それを見つけた第三者が勝手に持ち去れば当然窃盗となります。
取り忘れを発見した人が店に報告するのは単なる善意であり、店や顧客の手を離れたわけでないお金は当然店側が預かるべき物で、第一発見者が拾得物を主張することには問題が有ります。
当然、警察に届けると言っても、発見者が勝手にそれを持ち去ることは窃盗に成ります。
>今回のような場合、店としてどう対処すべきだったでしょうか。
「店側の管理する機器に残っていた物は落とし物では有りませんから、拾得物としての取り扱いは出来ませんので、店側が預かります。」と言うべきでしょう。
もちろん、店側の物でもありませんので、張り紙などをして顧客に忘れ物があったことを公開するべきです。
最終的に持ち主が現れない場合は、店側の臨時収入となる可能性もあります。
カウンターや両替機器以外の場所での、いわゆる落とし物の場合は、お店が預かって警察に届けることとなりますが、この場合は落とし物ですから持ち主が現れない場合は拾った人の物になりますので、拾った人に預かり証などを発行することになります。
No.4
- 回答日時:
3年ほど前に遺失物法の改正があり、施設内の拾得物は、原則として施設の管理者へ届け出するって事になっています。
政府広報オンライン - 12月10日から改正遺失物法がスタートします
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20071 …
遺失物法
| 第4条
| 2 施設において物件(~)の拾得をした拾得者(~)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
> (1)店内の拾得物はお店で預かると主張するべきなのか?
店で預かり置く事は、原則的に出来ません。
速やかに、落とし主へ返還するか、警察へ届け出する必要があります。
| (施設占有者の義務等)
| 第13条
| 第4条第2項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。~
ただし、駅、乗り物、デパートなど「特例施設占有者」に該当する場合、警察への届け出は2週間以内に書面で行えばOKで、自ら保管、返却など行う事が可能って事になってます。
こちらは政令なんかで指定されますが、落し物が多くてその都度警察へ届け出するのが大変だとかなら、落とし物の数の実績なんかを提示すれば、対象になったりするかも?
特例施設占有者でないのなら、(3)が一番手間がかからないかも。
> こういう場合、落とされたお客さんが後日
> 「何でお店で預かっておいてくれなかったんだ!」
> と言われる可能性は高いと思います。
それは拾得物横領事件で問題が別ですから、いつ、どこで、どういう特徴のお客さんが持っていったとか、身元確認の努力は行ったが断られたとか、防犯カメラなんかの映像があるのなら警察なんかからの要請に応じて開示するとか、そういう方向で対応とか。
--
また、報労金の問題もあるので、店で拾得物の交付を受ける際には、相手からの請求が無くとも説明した上で、書面の交付しとく方がトラブルにならないです。
| (書面の交付)
| 第14条
| 第4条第2項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
| 一 物件の種類及び特徴
| 二 物件の交付を受けた日時
| 三 施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
No.3
- 回答日時:
法的にも、施設内での拾得物は、その施設で預かり管理される物です。
詳細については以下のところを参考にしてください。
遺失物法
http://www.ron.gr.jp/law/law/ishitsu.htm
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条
5 この法律において「施設」とは、建築物その他の施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。)であって、その管理に当たる者が常駐するものをいう。
第二章 第一節 拾得者の義務
2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
第三節 施設における拾得の場合の特則
(施設占有者の義務等)
第十三条 第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。
(書面の交付)
第十四条 第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 物件の種類及び特徴
二 物件の交付を受けた日時
三 施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
No.2
- 回答日時:
遺失物法第4条第2項
拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
(第3項省略)
により、(1)が正しい対処方法だと思います。
No.1
- 回答日時:
個人的には、1と2だと思います。
法的な規制に関しては存知あげませんが、確実にお客様にその責務を預けた場合、
店側の過失を問われても何も言えなくなります。
今回は現金なので、多少知らぬ存ぜぬでも責務を免れるコトは出来るとは思えます、
ですが、財布やバックなどの場合には、店舗側での習得物管理を他のお客に任せると、
財布・バックなどの中身を悪意的に抜かれた場合、店舗側に損失を求められる可能性があります。
その損失の有無などを確認もせずに、第三者に任せた場合には店舗側の過失として請求されても
何も言えなくなりますし、共謀して作為的に抜いたと疑われても何も言えなくなります。
現金であっても、品物であっても第三者に任せる場合には、
聞ける範囲の個人情報を聞いておく手段を講じるのが正当だと思いますし、
店舗の責務を回避したいのであれば、確実に店舗側で管理すると言う提示や掲示を
しなければ、正当に危険回避を回避は出来ないと思えます。
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