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障害基礎年金の遡及請求について教えて下さい
今回、障害基礎年金の2級の認定を受けたのですが、遡及請求というのがよく解りません
これは後から別途申請する物なのでしょうか?
現在35歳で初診日は4年ほど前まで(受診履歴が確認取れる物)遡れますが障害年金を申請した時の症状の発生日は「生下時」つまり生まれた時からになっていました
年金に滞納が有った為に本来なら受給できない状況なのですが先天性(生下時)ということで年金の受給資格が生じている状況です
それと3年前に障害者3級の認定を受けていたのですが1年ほど更新をしていなく、今回更新?したところ障害者2級になりました
遡及請求というのは4年前まで遡れるのでしょうか?
それと別途申請が必要なのでしょうか?
どうかよろしくお願いします
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
基本的には障害年金の請求は、毎年診断書を付けて現況届を出します。
ですから、生涯受給出来るとは限りません。
遡及請求は最大限5年を限度に、20歳の誕生日前日迄遡及します。
ただ、障害者手帳の2級と年金の2級は同一ではありません。
手帳が1級でも年金が2級の場合もあり、
年金が1級でも手帳は3級も有り得るのです。
とりあえず申請は早めにしましょう。
後年金が支給される期間は法定免除ですが、
却下された場合その期間は未納となります。
早急に未納解消をお勧めします。
No.4
- 回答日時:
遡及請求とは、障害認定日まで遡って請求する事です。
通常は初診から1年6ヶ月後ですが、二十歳前障害の場合は二十歳です。
しかし、時効の関係で5年前までしか遡れません。
年金証書をみれば判る筈です。
No1さんもNo2さんもNo3さんも、貴方の質問があまりにも不明確で漠然としている為、1から10まで説明しなければならないのです。
聞きたい事を具体的に質問して下さい。回答者の立場に立って質問して下さい。貴方の質問では、一般論しか回答できません。
貴方がする事は特にありません。ただ、お金が入って来るのを、待つだけです。
No.3
- 回答日時:
>今回、障害基礎年金の2級の認定を受けたのですが、遡及請求というのがよく解りません
>これは後から別途申請する物なのでしょうか?
違います。これから別途申請する物ではありません。
申請するときに決める物です。
>障害年金を申請した時の症状の発生日は「生下時」つまり生まれた時からになっていました
>年金に滞納が有った為に本来なら受給できない状況なのですが先天性(生下時)ということで年金の受給資格が生じている状況です
20歳前障害だからです。保険料をまともに払ってない者には、本来は障害年金は出ません。
症状の発生日が初診日になるので、4年前の受診が初診日ではありません。
>それと3年前に障害者3級の認定を受けていたのですが1年ほど更新をしていなく、今回更新?したところ障害者2級になりました
障害年金の更新(いついつ診断書を出して下さい、と指示されたから出したのでしょう?それだったら、障害年金の更新です)の結果でそうなったのなら、障害が重くなったからです。
更新は義務です。次回診断書をいついつ出して下さい、とお知らせが来ます。
>遡及請求というのは4年前まで遡れるのでしょうか?
>それと別途申請が必要なのでしょうか?
最初に申請してなかったなら、遡れやしません。
もっと勉強して下さい。能書きだと思っているようなことこそ、きちんと理解したほうがいいです。
No.2
- 回答日時:
障害年金のしくみをよく理解できていなければ、遡及請求のことはわからないと思いますよ。
回答1さんは、そのことを理解していただきたいと丁寧に答えてくださっておられます。
結論を言いますと、もう遡及請求はできません。これから申請するものではありません。
最初に申請するときに、遡及請求できるかどうかを調べてからやるものだからです。
回答1さんが詳しく説明されているとおりです。
生来性なので、4年前の診察のときが初診日ではなく、生まれたときが初診日扱いです。
そして、20歳になったときが障害認定日です。
その日に障害の状態が障害年金の基準に合っていたら、遡及請求が認められます。
そのためには、回答1さんが書いている2通の診断書が必要です。
2通がどちらも認められれば、4年前までさかのぼれていました。
そうでない場合には、事後重症でしか認められません。
年金証書を見ればわかります。
また、障害者3級が2級になったというのが手帳のことでしたら、手帳と障害年金とは関係がありません。
No.1
- 回答日時:
障害基礎年金の遡及請求は、いったん受給が決定してから行なうものではなく、
通常、受給しようとする手続きを進めてゆくさなかに行なうものです。
障害基礎年金を受給しようとする手続きのことを、裁定請求と言います。
大きく分けて、障害認定日請求と事後重症請求とがあります。
障害認定日請求は、
初診時から1年6か月経過時(障害認定日と言います)の障害状態が
障害年金の障害要件にあてはまる場合に認められるもので、
障害認定日から1年以上経ってしまってから請求するときには、
特に遡及請求と言います。
一方、障害認定日のときの障害状態が認められないとき、
および、障害認定日時点の診断書を用意できなかったときは、
障害認定日以降に障害が悪化して初めて障害状態に至った、として、
請求を行なった日以降に限って(要は、遡及は一切認めずに)、
請求を認めます。
これを事後重症請求と言います。
20歳前で、かつ、何1つ公的年金制度に加入していないときに初診があると、
これを20歳前障害(生まれつきの障害も含みます)といい、
保険料を全く納めることなく、障害状態にあてはまりさえすれば、
障害基礎年金(但し、所得制限のある特例的な障害基礎年金)を受給できます。
年金証書に記される年金コード番号は6350になります。
(所得制限のない通常の障害基礎年金は5350です。)
20歳前障害の場合、生まれつきの障害である場合には、
初診日は生下時と見なし、かつ、障害認定日は20歳に達した日となります。
20歳に達した日とは、年齢計算に関する法律に基づいて、
満20歳の誕生日の前日のことを言います。
20歳前障害であってもなくても、遡及請求を行なう場合には、
以下の2通の診断書を、同時に提出しなければなりません。
1 障害認定日の後3か月以内に受診し、そのときの状態が示された診断書
2 請求日(窓口提出日)前3か月以内に受診し、そのときの状態が示された診断書
1は障害認定日請求のためのもの、2は事後重症請求のためのものです。
1が通らなかった場合には、2によって審査されて、支給が決まります。
また、1を用意できなかったときは、2のみで審査されます。
要するに、1を用意できさえすれば、遡及請求はできます。
(但し、障害認定日時点の障害状態をクリアしなければ認定されません。)
遡及請求を行なったときは、受給権発生当時までさかのぼります。
つまり、20歳前障害であれば、障害認定日のある月までさかのぼります。
そして、その翌月分から受給できます。
但し、給付の時効の定めがあるので、実際に受給できるのは、
請求日(窓口提出日)からさかのぼって最大5年前までの分だけです。
それよりも前の分については、実際には支給されません。
1が用意できるのであれば、事後重症請求での年金を取り下げて、
あらためて障害認定日請求として審査してもらう、という方法も採れます。
これも遡及請求です。
但し、非常にイレギュラーな方法なので、通常は行ないません。
なお、当然のことですが、障害認定日時点の障害状態をクリアしていなければ、
障害年金の受給にはつながりません。
質問者さんが障害認定日請求なのか事後重症請求なのかは、
20歳前障害ですから特に、年金証書を見ればすぐにわかります。
受給権を取得した年月が窓口提出の月と同じになっていて、
その翌月分から支給が開始されているのであれば、事後重症請求です。
その他、身体障害者手帳の等級変更と障害年金とは、全く無関係です。
障害認定基準などが全く異なるためです。
身体障害者手帳とは切り離して考えて下さい。
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