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下請が労災未加入の個人の場合、注文主が治療費を請求されますか?
たびたび質問させていただきます。
私の働いている官公庁では、民間に入札により業務委託しています。
業務の受託会社は、請負雇用の個人を私の職場によこして仕事をさせています。
個人なので当の本人は労災未加入、受託会社もこの人に労災を適用したことがありません。
この場合、この人が職場で怪我をした場合、私どもは治療費を請求されるのでしょうか?

入札により業者を決めているので、私らには業者を選ぶ権利がありません。
が、就業形態はどう考えても派遣なのに、この業者は個人と請負契約をしています。
偽装請負のような気もするのですが・・・

A 回答 (1件)

こんにちは。



 「偽装請負」と「社会保険の未加入」は関連があるようです。
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85% …
  「概要」の項を読んでいただければわかると思います。
  直接の雇用関係のない、発注者側が労災未加入の場合の責任を追うことはないと思います。
  しかしながら、そもそも、「派遣業務」であるべきものを「業務委託」として発注するところに「偽装請負」を誘発する原因があると思います。

では。
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この回答へのお礼

リンクの方も拝見させていただきました。
偽装請負の事例も載っていて、大変わかりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/25 18:03

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