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相続の手続きをとる前に相続人が亡くなった場合について

遺産相続に関する質問です。

一昨年に私の祖母が亡くなりました。
祖父は既に他界し、祖母のひとり娘(私の母)も、私が子供の頃に亡くなっております。
したがって、「祖母が亡くなった時点」での法定相続人は孫である私と、私の姉ですが、今年に入ってその姉が亡くなりました。

実は祖母が亡くなる寸前に姉の癌が発覚し、祖母が亡くなってからは姉の看病等で相続の手続きをとる余裕がありませんでした。
そして、姉が亡くなって生活が落ち着いた今となって、初めて相続のことを考えだしたわけです。

本来なら姉と私が半分ずつ祖母の遺産を相続したはずですが、姉が生きている間に相続の手続きをとりませんでした。姉は独身で子供がおりませんでした。

このような場合、祖母の遺産は全て私が相続することになるのでしょうか?
それとも父(つまり姉の相続人)と半分ずつ相続するのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

追記の追記です。



あなたが金融機関の口座を凍結しなくても、営業周りの行員などの情報収集により凍結される場合もあります。地元金融機関の場合には、地元職員もいるため、家族の知らない間に凍結される場合もあります。
心配であれば凍結を行い、信じることが出来る、後の清算を行う自信があるのであれば、相続まで凍結されないように手続きを行わないとすることも可能でしょう。

ただし、相続手続きは亡くなった直後の財産で判断します。従って、相続手続きがされる時点で目減りしていても、減る前の財産で手続きを行うことになり、高額な遺産などの場合には、相続税が支払えないなどの状況になる可能性もありますね。

不安を煽るような発言ばかりして申し訳ありませんが、リスクの把握と計画性を考えていただきたく書かせていただきました。ご注意ください。
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この回答へのお礼

ためになるアドバイスを何度もありがとうございます。
やはりこういう事は曖昧にしておくべきではないと思い至りました。
また何かで質問した時にはよろしくお願いします。

さて、当初の質問内容から少々趣旨がズレてきましたので、この辺で解決済みとさせていただきます。
皆さんのアドバイスがとても役に立ちました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/05/27 16:55

追記させていただきます。


トラブルになる可能性をあなたが感じる場合には、参考にしてください。

金融機関は口座名義人が亡くなった事実を把握した時点で、口座を凍結することになります。結果、ATMや窓口での本人成りすましのようなことで引き出すことが出来なくするためです。
例外的に葬儀費用などに必要な最低限の引き出しを認める場合がありますが、基本的に相続人全員での遺産分割協議書などがなければ、引き出しが出来ないことになります。

しかし、金融機関が口座名義人が亡くなった事実を把握せず、相続人などが申し出ない場合には、口座名義人が存命であるという前提で処理されてしまいます。

ご心配の場合には、祖母の戸籍謄本(亡くなっている事実の記載があるもの)を用意の上、金融機関へ申し出ましょう。また、預金の動きなどを確認したい場合には、引き出す場合と異なり、相続人一人の権限で取引履歴を請求することなども可能でしょう。

遺産分割協議を行うためには、亡くなった方の遺産の調査や相続人の調査を早い段階で行うべきです。
不動産などの場合には、その多くが固定資産税が課税されているでしょうから、市区町村役所の税務課などで資料の請求が可能でしょう。ただし、不動産の所在地の役所でなければなりませんので、推測できる場所で進める必要があります。
預金などは、取引金融機関がわからなければなりません。私がかかわった相続では、近隣の金融機関にしらみつぶしに調査依頼をかけましたね。

把握したからといっても、お父様にすべてを教える必要はないですし隠すことも可能でしょう。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスをありがとうございます。
祖母宅の税金や公共料金の支払いを父がやっているはずですので、少なくともいくらかの口座は閉じられていないはずです。母が亡くなった時の相続を経験しているので、祖母の口座はあえてそのままにしている可能性もあります。
その場合、祖母が入院して以来郵便物の届け先が実家になってますので、口座を凍結すれば気づかれるかもしれません。
とりあえず、調べられる範囲の事は調べておこうと思います。

お礼日時:2010/05/26 17:43

家族で複数の相続をまとめて考えるから、混乱するのです。



祖母の相続では、相続人は一人娘の代襲相続として、あなた方姉妹が相続人となります。
あくまでも相続開始時で判断します。

姉の相続では、子どもがいないことで両親に相続権が与えられます。配偶者は優先的に相続人ですが、それも存在しませんし、両親のうち存命しているのがお父様ですから、お父様が一人相続人となるでしょう。

結果、祖母の相続手続きをこれから行うと、法律上、姉の未確定の相続分の権利がお父様が相続していますから、祖母の相続手続きでは、あなたとお姉さまの相続人である父親と行うのです。亡くなった方が手続きできませんからね。

祖母が母方であり、父方への相続を嫌う場合には、お母様がなくなった後、おばあ様が亡くなる前に生前贈与や遺言、養子縁組であなたが母親の姉妹などとすることで、父親へ行く部分を減らしたりする必要があったのです。また、小さいころであれば特別養子縁組などで、相続のつながりを消すようなことも可能だったかもしれませんしね。


今となれば、結果的に法定相続分は質問者の言われるとおりでしょう。
ただし、父親と協議の上、あなたが法定相続分を超える相続を行っても問題はないでしょう。
失礼ですが、相続を計画的に考える場合、平均的な寿命や持病などで亡くなる順番を想定することで考えます。特別なことがなければ、あなたよりお父様が先に亡くなると考えると、お父様が相続した財産のうち、お父様が消費せず残した財産はあなたが子どもとして相続します。相続財産が多ければ相続税が2度かかってしまいます。あなたがすべてを相続すれば1回だけでしょう。また、不動産がある場合には、本来相続のたびに登記の名義を変更します。こちらも費用がかかります。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
なるほど、一見複雑でも個別に見ていくとシンプルになるわけですね。

父親との協議はこれから進めていくことになるのですが、父は以前「祖母のものは自分のものだ」というような発言をしたことがありまして、この手の話もはぐらかそうとするようなところがあります。
祖母の資産なども、通帳の内容などはある程度控えて把握しているのですが、現在は父の手元にあります。
親である以上、あまり角が立つような事はしたくないのですが、ほったらかしにも出来ないので頭が痛いです。

お礼日時:2010/05/26 05:41

お父さんはお姉さんの遺産を相続できますがお姉さんは相続する前に死亡しているのでお姉さんの遺産ではなくおばあさんの遺産です


だからお父さんには相続権がありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。

お礼日時:2010/05/26 05:30

 「祖母」というのは,母方の祖母でしょうね。


 祖母様が亡くなられた時点での法定相続人は,質問者様と質問者様の姉様とのことですので,それぞれ2分の1ずつを相続します。遺産分割協議が整っていなくとも,法定相続分に応じた相続があったものと推定します。
 その後,姉様が亡くなられたとのことですから,姉様の遺産の法定相続人は父様のみです。
 よって,法定相続分に従えば,祖母様の遺産は,父様と質問者様が半分ずつ相続することになります。
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/25 19:58

まず、あなたは、1/2が法定相続分です。

残りの1/2は祖母の死亡時に生きていた姉に自然相続がされています。姉の遺産は父親が法定相続人ですので父親が100%相続します。あなたがおっしゃる通りの内容です。しかし、現実は話し合いでいかようにも決めても問題ありません。当然、姉の看病等の寄与分が認められます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
そうなのですか。
私は法律通りにいけばそれで良いと思っているのですが、具体的な話し合いをする前にいろいろと知っておきたかったもので。

お礼日時:2010/05/25 19:53

質問者様のカキコの最後に"姉の父"とありますが、質問者様の父でもありますよね。


祖母→父→質問者様という図式でしょうか。この場合、祖母様の遺産はお父様が唯一のご子息なら、全てお父様のものであります。姉にも質問者様にも相続の権利は発生しません。
相続手続きは、区役所・村役場から相続税の請求書が来るのですが、来ていますか。
来ていないようでしたら、区役所・役場に相談して下さい。
資産が少ない場合、相続税はありませんが、申告をしないと預貯金が凍結されているかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「姉の父」とは姉と私の父という意味です。
私の母(祖母の娘)は祖母よりもだいぶ前に亡くなっているのですが、この場合でも私の父(娘の配偶者)に相続の権利が発生するのでしょうか?

祖母が死亡した時点での、相続の権利が発生するのは私と姉だと思っていたのですが、違うのでしょうか?
不勉強ですいません。

お礼日時:2010/05/25 19:33

お姉さんの相続人である父ってややこしいですね


誰のお父さんですか
普通ならお姉さんのお父さんならあなたのお父さんでもあります
祖母というのは誰のお母さんですか?
家系がはっきりしませんが

普通なら祖母の子であるあなたのお父さんが全部相続することになります
父が祖母の子ではない時は母が相続します
遺産の流れはずの矢印の通りです
母方の祖母だったら母が他界しているので孫が相続、父は相続できない
父方の祖母だったら父が全額相続、子は相続できない
「相続の手続きをとる前に相続人が亡くなった」の回答画像1
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「姉」というのは私の姉であり、「父」は私の父親です。
「祖母」は母方の祖母であり、私の母親の母親です。図で言うと左図のパターンです。

従って父は祖母の相続人ではありませんが、姉の相続人ではあるわけなのです。
そしてその姉は祖母の相続人だったのですが、相続の手続きをする前に亡くなってしまいました。
この場合祖母が死亡した時点にさかのぼり、私と姉が半分ずつ相続したこととし、父が死んだ姉の分を相続するという形で相続を行うべきなのか、現・相続人である自分がすべて相続すべきなのかが分からないわけなのです。

お礼日時:2010/05/25 19:30

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