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事故の過失について誰か教えてください!

先日、交通事故になりました。
自分は自転車で、相手方が自動車です。
交差点での出会い頭で自転車:赤信号(歩行者用信号なし)自動車:青信号でした。
なので私、自転車が加害ということで過失は8:2になりました。

しかし、思い返せば自動車が出てきた道は時間制限のありで軽車両を除いた歩行者専用道路でした(7-20が×)。
事故の時間は18時50分です。
そもそも車が通っちゃいけない時間だったのに、事故は私の信号無視だと警察に言われました。

本当にそうなんでしょうか??

加害者とは言え、当方自転車のため救急車で運ばれ10万くらいの医療費も負担をしていて、さらには相手の車の修理代も請求されています。

これは妥当な請求なのでしょうか??

どなたか詳しいかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

NO.3です。

 説明を補足します。

 自賠責保険の重過失減額の実務は、傷害部分に対する減額率と後遺障害・死亡損害部分とでは、過失責任の割合によって減額率が異なります。

・ 傷害部分に関しては、被害者に70%以上の過失があると判断されれば、20%の減額が行われます。(傷害部分では20%以上の減額は行われません。)

・ 後遺障害・死亡損害部分は、被害者の過失が70以上~80%未満で20%の減額、80%~90%未満で30%、90%以上の過失の場合で50%減額となります。
  相手方が無過失と判定されれば、支払いが行われない場合もあります。

・ ただし、損害の総額が20万円未満の場合は、少額事案として減額対象とはしません。

 過失の判断は、場合によっては刑事記録の取り付け後に、地区本部と言うところで最初の審査が行われます。
 違反の種類や内容によって「重過失」とするのではなく、過失相殺率の関係で70%以上の過失がある場合を「重過失」と判定するのです。
 現在でも重過失減額は、ある程度厳格に行われています。
 これが本当の自賠責の実務です。



 自動車保険(任意保険)に「個人賠償責任保険」という特約を不保することができますが、その特約を付帯しておられれば、相手方の対物賠償・対人賠償は有責(支払い対象)となります。
 この特約が付帯されていない場合、自転車によって発生した対人・対物賠償責任が有責(支払い対象)となるような自動車保険はありません。(自転車保険に加入されておられれば自転車保険から支払われます。)
 従って、「個人賠償責任保険」という特約が付帯されていない場合は、自動車保険は無責(対象外)として、相談には乗ってくれると思いますが、保険会社が直接相手方と交渉したり保険金の支払いを行ったりすることはありません。

 ご自身の人身損害に関しては、同居の親族やある一定の親族関係にある方の場合、その方の自動車保険において人身傷害補償保険に加入して、かつ、交通乗用具危険担保特約が付帯されていれば、自分の怪我に関する損害はある程度カバーしてくれますが、物損に関してはアドバイスのみで直接交渉はできません。
 そのくらいのことは、質問者さんの関連の保険会社に問い合わせをなされれば、簡単に分かることです。



 刑事事件上は「歩行者専用道路(正確には「歩行者用道路」)からの交差点進入」は、「歩行者用道路通行」が終了した時点で発生したと判断されている可能性が高く、仮にそうであれば、交通違反ではあっても交通事故の原因ではないと警察から説明されると思います。
 刑事事件上の過失は、段階的過失論と言って、衝突と最も接近した直近の明らかな過失を1つ特定すればその目的を達するからで、人の処罰を目的とするため、よけいな交通違反要素を排除しようとします。 つまり、民事の過失相殺率の適用とは目的が根本的に違います。
 信号規定は対面する信号の灯火に従わず、停止位置を超えて進入することを規制するのであって、刑事事件上は、歩行者用道路通行違反が直接事故発生の原因とされることは極めて希と言えます。
 結論的に刑事事件上では「事故は自転車の信号無視だ」と言うことになるのです。

 民事の場合は、基本過失が80:20となることに変化はないでしょうが、通常のケースと比較して、予見可能性が低くなる(違反車両が進入してくることに対する予見性は低く見られます。)ことから車両側の「重過失」もしくは「著しい過失」として修正要素になることはあります。(つまり質問者さんに有利に修正される可能性はあります。)
 ただし、正確な過失責任の割合は個別の事例として検討されるべきもので、ここで解説・回答することは無責任な回答になりかねませんので、「不明」とだけ回答しておきます。

 ただし今までに実務上、こうした事例で「歩行者用道路通行違反があったから車の過失が100%である」というような判例を見たことは一度もありません。
 残念ながらそういう考え方は、過失理論上の理屈が通りません。
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ANo.2 です。


先の記載方法に微妙な表現をしましたので、修正と補足回答します。
人身事故ではお怪我の回復が先で、治療代その他慰謝料は相手車の自賠責保険から支払われます。
任意保険では過失割合で保険金が減額されますが、自賠責保険範囲内では、
過失割合で70%を越えると自賠責保険の減額20%の条項に有りますが、
現実には120万の範囲内であれば支払われる負傷者救済の手厚い保険になっています。

事故の過失割合ですが、
軽車両である自転車でも交通法規は守らなくてはならず、赤信号無視は重過失であるので自転車側が弱者救済で基本の過失割合は、自転車 80:20 車となっているのです。
夜間車側に時間制限の歩行者専用道路の通行違反が有って、修正要素が5~10%加味されても赤信号無視の重過失は変わらないのです。
軽車両の自転車であったので、20%の基本過失修正が認めれれていると考えてください。もし貴方が車であれば100%悪く、歩行者専用道路の通行違反が認められても貴方 90:10 相手 程度の過失割合となります。
参考;
2.自転車(赤信号) 車(青信号)の場合 自転車 80:20 車
修正要素としては、夜間、交差点の見通し不良、自転車が児童・老人等、自転車横断帯・横断歩道通行、自動車の著しい過失、自動車の重過失などです。
http://www.matsui-sr.com/gousei/d-kasitu1-1.htm

貴方の賠償責任ですが、
ご家族が車の任意保険に加入されていませんか?
家族の自動車保険でも自転車事故の補償があり、治療費や相手との交渉を行ってくれますので確認してください。
無ければご自身で対応してください。
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>自分は自転車で、相手方が自動車です。

交差点での出会い頭で自転車:赤信号(歩行者用信号なし)自動車:青信号でした。なので私、自転車が加害ということで過失は8:2になりました。

 過失の割合については、道路状況や周囲の交通の状況が詳細に分からないので、確定的なことは言えませんが、自転車は道路交通法上の軽車両に当たり、信号を遵守しなければなりません。
 基本過失というものがあり、自転車で赤信号無視をしたというのであれば、70~80%の過失があると判定されても、あながち不合理なことではありません。
 刑事事件は、各当事者の過失責任の判定を別々(個別)に行いますが、その目的は人の処罰にあり、責任割合の判定は行いません。
 民事のように損害の分担を行うことを目的としていませんので、そういう意味では刑事事件上には弱者保護という考え片手はありません。
 民事上で、刑事事件の事実認定を判定材料として利用することはありますが、司法(刑事事件の捜査担当者:警察・検事・刑事事件の裁判官等)が民事の過失割合を判定することはありません。
 民事事件で過失割合が問題と納場合は、民事訴訟の法定で裁判官が判定しますが、刑事事件における事実の認定は、その場合の判断材料として審査が行われるだけです。

 自賠責保険では、被害者の通常の過失責任は減額対象とはなりませんが、自転車であっても赤色信号無視等の場合は、重過失減額が適用されることが多いことは事実です。
 一般的に被害者に70%以上の過失責任がある場合は、自賠責保険でも減額対象となるのです。
 傷害部分の保険金額は120万円ですが、重過失減額が適用されると20%減額になります。
 発生した損害(治療費・休損・通院交通費・傷害慰謝料等全ての合計額)の80%と支払いとなります。
 また、上限額も120万円×0.8=96万円が上限額となります。

 車両損害や怪我による損害はあくまでも結果であり、過失責任とは原因を誰がどの程度の責任を負うべきかという原因に根拠を求めます。
 今回のケースでは、双方共に加害者であり、双方共に被害者と言うことになります。
 損害の程度(発生した結果)で加害者・被害者が決定されるのではありません。

 また、こういう場合は、相手方の保険会社が対応してくれない可能性があることを理解してください。
 過失責任の関係上、任意保険の算定の場合は過失責任の割合分を差し引かれますから、自賠責保険認定額の方が明らかに最終支払額が大きいという場合は、「ご自分で相手者の自賠責保険に請求してください」と言われることが多いのです。


>そもそも車が通っちゃいけない時間だったのに、事故は私の信号無視だと警察に言われました。

 「そもそも質問者さんが赤信号を無視しなければ事故は起きていない」その事実は動かしようがありません。
 交差点を対面する青色信号に従って交差点に進入する自動車運転者は、交差道路から赤色信号を無視して交差点に進入する車両があることを予測すべき義務はないというのが、交通事故の過失理論では当たり前となっています。
 たまたま相手車両が通行に問題があったと言うだけでは、ご自身の責任は軽くなりません。
 時間規制の道路を通行することは道路交通法違反ではあっても、ただそれだけで100%車両が悪くなると言うことは絶対にありません。
 基本的な過失責任割合から多少修正が加わる可能性は否定しませんが、質問者さんの負担が大きくなってもやむを得ないと考えます。


>加害者とは言え、当方自転車のため救急車で運ばれ10万くらいの医療費も負担をしていて、さらには相手の車の修理代も請求されています。これは妥当な請求なのでしょうか??

 過失責任の割合は、発生した損害に対して、どの程度の割合を負担すべきかという原因論の部分になります。
 発生した損害をどの程度の損害と評価すべきかという損害論の部分と、原因論の部分を混同してしまう人が多いのですが、発生した損害が妥当であれば、その損害の割合分を支払う義務が発生するのは当然のことです。

 間違って欲しくないのは、自転車は歩行者ではないということ、発生した損害の評価が妥当かどうかはここでは判定しようがありませんが、その損害が妥当なら、責任割合分については法律的な損害賠償義務が発生するということ、時間規制の道路を進行してきた自動車が存在することに対する予見可能性が低くなることはあっても、その程度の事由で信号無視の過失責任が0になることは絶対にあり得ないことです。
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まず、過失は8:2は相手保険会社が算定した割合でしょうから交渉の余地があります。


整理して問題点と対応策を考えましょう。
1.過失割合は警察では決めません。事故状況の調書を作成するだけで司法で判断します。
2.相手は車ですので、相手の自賠責保険で人身障害分として120万円まで支払われます。
3.この自賠責保険では過失相殺はされませんので、掛かった治療費用に休業補償と怪我に対する慰謝料が支払われます。
4.負傷者側は相手の自賠責保険に『被害者請求』で事前請求もできます。
5.相手側保険会社が素人(失礼!)相手に丸め込もうとしている様子が伺えます。

問題点:
>なので私、自転車が加害ということで・・・・
>加害者とは言え、当方自転車のため救急車で運ばれ10万くらいの医療費も負担をしていて、さらには相手の車の修理代も請求されています。
>これは妥当な請求なのでしょうか??
1.ここで『加害者』『被害者』と決定する必要はありません。
2.怪我の大きい方が負傷者で相手が加害者なのですよ。
3.自転車側が弱者ですから、車側に安全運転義務違反の過失が大きいので負傷者の救護などの道義的責任があります。
4.車の修理費は、自転車側が過失割合で負担する必要はあります。
 (自転車とブツカリ大破する車はないので、車側の車両保険で簡単に直せる程度では?)

>自動車が出てきた道は時間制限のありで軽車両を除いた歩行者専用道路でした(7-20が×)。
事故の時間は18時50分です。
>そもそも車が通っちゃいけない時間だったのに、事故は私の信号無視だと警察に言われました。
1.であれば、相手の車側が100%悪いので『道路交通法違反』の重過失になります。
2.警察も認識がないのでしょうね。行政に交通事故相談所がありますので、そちらで相談してみてください。

*他にもアドバイスしたい事項はありますが、下記のサイトで理論武装してください。
交通事故110番
http://www.jiko110.com/
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警察と相手(保険会社)にそのことを知らせて下さい。

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