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退職後に秘密保持義務、競業避止義務を定めた誓約書にサインする必要はありますか?
サインしなくても問題はないですか?

A 回答 (3件)

秘密保持義務は


「秘密」を「営業秘密」に限定できれば
サインしてよいかと・・・
(不正競争防止法参照)

競業避止義務は
憲法で定められた
職業選択の自由を
制限することになりますから、
その期間と、
その対価(競業避止手当て)を協議し、
納得すればサインしてよいと思います。

誓約書は一種の契約ですから
納得できない内容なら
サインすべきではありません。
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退職後ならサインしなくても問題無いですし、サインする意味がありません。



普通そういう誓約書は入社時の条件としてサインさせるものであって、
退職するときに言っても断られるのが当たり前です。
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わたしは、別会社に就職した際にお客さんが被った場合はどうしますか?という確認をしました。
 
そのときの会社側の回答として「そのときは仕方がないので、NDA の対象外とする」ということでしたので、サインして退社してきました。
 
その会社では形式的で、さほど重要視していなかったのと、上記のようなケースを想定していなかったようで、なぁなぁで済ませてきました。
あとで、NDA のサインをもとに細かいことを言ってくる会社ではなかったと言うこともありました。
 
ですので、サインの前にきちんと確認して、あとで問題になりそうな場合はサインの拒否または、特記事項の追記などの逃げ道を用意してもらうなどが必要かもしれません。
 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。美容師なのでお客様を引き抜きしたといわれかねないので。
なるべく拒否したいです

お礼日時:2010/05/28 00:59

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