
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
事業を承継するかどうかには関係なく、負債も相続の対象なので、相続放棄しないかぎり相続人に支払い義務がありますから、相続人に請求してください。
複数の相続人がいる場合、放棄していない相続人に請求することになります。全員が相続放棄した場合には、放棄された相続財産があればそこから債務の弁済に充てられます。具体的な処理は裁判所が選任する相続財産管理人(弁護士)が行いますので、放棄財産がある場合には、債権者が裁判所に相続財産管理人の選任の申立てを行い、その財産管理人に対して請求を行うことになります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
No.1
- 回答日時:
相手は個人事業主ですから、個人資産から支払ってもらうしかありません。
相続された人は、債務もあわせて相続し、連帯して債務を負うことでしょう。
放棄されて、相続人が誰もいなければ、被相続人の財産は国庫に帰属することになりますので、国庫などから支払いを受けることになります。
金額がわかりませんが、法律家へ相談されて検討すべきだと思います。
通常の司法書士であれば、相談や書類作成などは依頼できるでしょう。簡裁代理認定司法書士であれば、金額が小さければ、債権回収を含め依頼することも可能でしょう。金額が大きければ弁護士へ依頼する必要があるでしょう。
専門家を利用した場合にもいくつも方法や考え方がありますし、素人が出来る方法もあるでしょう。
出来るだけ早く行動しないと、差し押さえなどの財産の調査が難しくなったり、財産の処分や隠されたりする場合もあるでしょう。
この回答への補足
早速ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。
あと一つ教えていただきたいのですが、
この個人事業主さんが債務超過だった場合はどうなりますか?
個人資産についてまではこちらも把握しておらず、もしも債務超過だった場合の心配もありますので、よろしくお願いします。
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