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地方自治法第252条の20第9項について教えてください。
本項の後段に「その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる」とありますが、具体的なイメージが沸きません…。
第6項後段との関わりを考えると、頭が混乱してしまいます。
どなたかわかり易く解説していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

第6項で区ごとに区地域協議会を置くことができる。


ただし、区の中に地域自治区が設けられたら、区地域協議会を設けなくても良い。
第9項は、その(指定都市の)一部の区(1つでも複数でも良い)の区域に地域自治区を設けることができる。

たとえば
C区のk町、l町でC区北地域自治区、C区のm町、n町でC区南地域自治区とすることができる。

結果として
A区地域協議会
B区地域協議会
(C区地域協議会がない、第6項の後書き)
C北地域自治区
C南地域自治区
D区地域協議会
D区東地域自治区
D区西地域自治区
E区地域協議会
ようなことだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
具体例を示していただき、理解することができました。
この場合、C北地域自治区に、C北地域協議会を設けることも可能であると理解してよろしいのですよね?
お礼が遅くなりましたことをお詫びいたします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/06/07 18:40

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