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国家公務員の住居手当と通勤手当について質問です。公務員の夫とともに今年の4月に転居をしました。異動の内示が直前だったこともあり、しばらくホテルに宿泊しアパートを探したため、賃貸契約が4月の2週目になりました。その後すぐに賃貸契約の書類などを給与担当者に提出し、申請をしたそうですが、4月分の給与明細を見ると、住居手当と通勤手当が支給されていませんでした。その理由を給与担当者に確認してもらったところ、4月1日からの契約でないと通勤手当も住居手当も5月からしか支給されないと言われたそうです。その理由を聞いても、給与担当者も異動したてであまり詳しくないそうで、しっかりと理由を言ってくれず、また新しい赴任先なので夫もあまり角を立てたくないと、うやむやになってしまっています。
どなたか理由をご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

国家公務員の手当の支給要件が一日付けでないと支給しないとなっているからです。

要件がそうなっているから、支給できない。理由はそれです。地方公務員は、自治体によって違います。
仮に辞令が3日となっており、辞令に従い異動しても、通勤手当と住居手当は翌月からしか支給されません。
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就業規則


各種手当支給基準についての項をご覧ください
詳しく書かれています。
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