建物賃貸借契約書 敷金&家賃値上トラブルについて
家賃の件で、質問がございます。
宜しければ教えて頂きたくお願い申し上げます。
昨日、大家より書面で家賃の値上げ(5千円)と敷金4か月分の追加につき要請がありました。理由は人件費、物件費の上昇だと言うのですが、当該地域は地価が前年比で3%下落しており、市場価格も変わっていないようなので、全く納得できません。また敷金の追加とは一体何なのか、福岡市でそのような慣例があると思えず、非常に困惑しております。
この大家は家賃に消費税をかけたり、家賃は現金@大家ポスト渡しだったりと以前から変だなと思っていたのですが、ここにきて不満が爆発しております。とは言っても、出来れば円満に解決したく、長く住みたいと思っております。しかし、一応、文書にて反論しておく事がよかろうと思い、以下の文面を考えております。宜しければ、ご意見等頂けないでしょうか、よろしくお願い申し上げます。
(1)平成22年度の福岡市中央区の地価は大きく下落しており、また他の物件の市場価格が大幅に上昇している訳では御座いません。よって平成19年3月3日に締結させて頂きました建物賃貸借契約書第3条における諸条件には合致しないものと了解致します。
(2)5年毎の家賃改定は入居時に説明受けておらず、建物賃貸借契約書第19条においても当該条件は記載御座いません。
(3)401号室の敷金(\173,250)は、入居時に支払いさせて頂いております。また、ご承知の通り民法601条~622条、借地借家法及び主たる判例においては、賃借人の権利についての保障が記されており、これを根拠とし敷金の追加徴収には応じる事が出来ません。
以上
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
内容証明をよく書く行政書士です。
敷金の追加などはじめて聞きました。
根拠はないので断っていいでしょうね。
(3)に挙げている条文が漠然としすぎですが、個人間なのでこのくらいでいいのかもしれません。
賃貸人側が請求に応じなければ明け渡しを求めるなどといった事情はないように思いますが、一応念のため今後は賃料を支払う時に領収書の発行をしてもらったほうがいいかもしれませんね。
何かありましたらいつでもご相談ください。
参考URL:http://umisora.main.jp/
No.4
- 回答日時:
もう法律をご存知でしょう。
後は承諾しないと言う内容証明と供託するしかないと思うよ後はあなたの選択・・・
ここまで知っているならプロの回答が必要ですね。弁護士、司法書士に聞いてください。^^
No.3
- 回答日時:
大家しています。
> 全く納得できません。
納得できなければ『拒否』すれば良いだけです。
契約条項の変更は借主・貸主両者の合意がなければ出来ません。大家や管理会社がなんと言おうと、一次的には契約書に記載された文言が全てです。後は裁判所の判断を仰ぐしかありません。年間6万円の増収と返還義務のある預かり金の積み増しだけで果たして多額の費用をかけて裁判まで持ち込むか?
> 要請がありました。
そうです。ただの『お願い』です。
> 出来れば円満に解決したく
相手の『お願い』を拒否するのですから『円満に』はいかないでしょう。お気の毒ですが、“そういう大家”ということです。
『円満に』をお望みなら、文書は後に残りますから裁判も前提の場合です。取り敢えずは電話一本で済むことです。“泣き”を入れるのが一番でしょう。文書で記録に残したいなら裁判前提の『内容証明』です。ただ、一言一句でも裁判では反駁の糸口になりますから、私は専門家のアドバイスを受けてからにしています。
家賃の受け取りを拒否するような行為に出てきた場合は、法務局に『供託』すれば済みます。
兎に角、『借主絶対有利』なのですから、最初は“下手”に出て、“やんわり”拒否することでしょう。後は相手の出方次第です。
アドバイス有難う御座いました。
大変参考になります。
やんわり拒否というのは、本当にそうですね。
少し、深呼吸をしてから話をしてみたいと思います。
有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
大家してます
>この大家は家賃に消費税をかけたり、家賃は現金@大家ポスト渡しだったりと
変な人にはまともな対応をしても通じないですね
まずは一度、契約を仲介した不動産屋にでも相談されては?
おかしな人にいきなり正論とは言え文書の送りつけは事態をこじらせるだけでしょう
個人的には「柔らかい言い回しで申し出を拒絶する」...こんな対応をお薦めします
>また敷金の追加とは一体何なのか
敷金は「家賃の○ヶ月分」とかで決められる事が多いので「家賃が上がれば追加」も不自然では無いでしょう
1.「福岡市中央区の地価は大きく下落」
地価には触れられないで「同程度の周辺物件家賃」との比較が良いでしょう
「人件費、物件費の上昇」...これは私にも意味不明...(笑)
2.「5年毎の家賃改定は入居時に説明受けておらず」
契約期間はどうなっていますか?
3.「民法601条~622条」
具体的な法律の条文は引用されない方が文章としてはソフトですよ
そんな大家なら不動産屋もある程度承知しているはずですので良いアドバイスは得られると思いますが...
アドバイス有難う御座いました。
実は不動産屋は介していないのです、ここのマンション。
文言で残すことは話し合いのあとの最終手段ですが、やわらかい言い回しで
拒否する言い方を少し考えてみます。まずは、そこからですね。
その後、どうなるのか分かりませんが何とか上手く乗り切りたいです。
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