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住宅手当の支給が規定と異なっていた場合、会社に対し不足分の請求は可能?
【状況】
勤続10年目の会社員です。現在、勤務している会社では「住宅手当」が存在します。
勤続1~7年目までは住宅手当ではなく「家賃補助制度」を受け、住宅手当よりも多くの金額を受け取っていました。
8年目以降、家賃補助制度の適用は終わり、替わって「住宅手当」がつくことになっています。

住宅手当は【役職・在住地域・勤務形態】によって金額が異なり、社内規定には金額表が記されています。私は、主任・東京23区内在住・内勤、ということで適用金額は15,000円となっています。
また、規定には以下の条件が明記されています(以下要約)。
ア)配偶者・扶養者がいる世帯主、自己で賃貸契約をしている世帯主は規定金額を支給する
イ)内勤者には規定金額に10,000円を上乗せする
ウ)寮・借上住宅に居住している者、家賃補助制度を利用している者には住宅手当を支給しない

私は独身で、自ら契約した賃貸住宅に住んでいる世帯主であることから、条件ア・イを満たしており、住宅手当として25,000円を支給されるはずなんですが・・・実際は12,500円しか受け取っておりません。
労務担当に確認したところ、
・規定には記載していないが、アの条件に該当していても独身者は半額にしている
・規定には記載していないが、独身者でも「住宅手当補助制度」を利用すれば全額支給される
・「住宅手当補助制度」については、あえて労務側からは提唱していない
・「住宅手当補助制度」には申請書のようなものはなく、労務に口頭で制度を受けたい旨を申告し、世帯主であることの証明として賃貸契約書のコピー及び住民票を提出すればよい

とのことでした。

私はその話を聞くまで、住宅手当補助制度なるものが存在することを聞いたこともありません。
入社時及び家賃補助制度の適用が切れる時も、制度の説明は受けておりません。
私と同じ部署にいた同立場(同条件)の同期社員(既に退職)も知りませんでした。
が、制度を利用している社員は実在しています(労務でリストをちら見しました)。

実は、家賃補助制度の適用が終わる頃、今後幾ら支給してもらえるのか労務に確認をしたことがありましたが、半額となった金額を伝えられており、給与明細を見ても聞いた通りの金額が記載されていたため、今まで何の疑いもしませんでした。
規定を直接確認しなかったことを悔いています。

労務からは、賃貸契約書のコピーと住民票さえ出してくれれば、来月からでも全額支給するよ、と言われました。
ちなみに、7年目まで受けていた家賃補助制度は入社時に説明があり、制度の申請書(なぜかこの制度には申請書がある)を記入・提出しました。申請書に添付したのはやはり、賃貸契約書のコピーと住民票ですから、労務は私の賃貸契約書のコピーと住民票を既に所有しているはずなのです。

そもそも、規定に明記していないのに半額にするのはおかしいし、制度について説明はなく、しかし一方で制度を利用している単身者もいる「知る人ぞ知る制度」に不公平を感じ、会社に対し憤慨しています。

そこで、皆様にご教示いただきたく質問です。宜しくお願いいたます。
なお、サイト内で同様の質問を探し当てられませんでしたので今回質問いたしましたが、もし、同様のケースがあったようであれば、恐縮ですが誘導お願いいたします。


【質問】
・会社に対し、8年目からの住宅手当が不当として過去分の支払請求はできるでしょうか。
・支払請求ができるとして、どのように行えばいいのでしょうか。段取りについて教えてください。

A 回答 (2件)

joqrさんの回答について1点だけ補足しておきます。



>社内の規定、就業規則等の閲覧は自由にできる(しなくても構わない)
会社側は社員が常に目にできる、作業場、事業場、掲示板、社員食堂、PC内、等の見やすい場所に掲示或いは備え付ける方法によって労働者に周知させなければならない義務があります。【労基法106-1】
この点について会社側に不備があれば追求できる可能性はあります。
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この回答へのお礼

常に目にできる場所に設置されてはいませんし、規定に変更が生じてもその旨通知されたことはありません。その辺をつついてみようと思います。
回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2010/06/04 16:45

・権利は行使してはじめて有効である


・権利を行使しないことも、また権利である
・知らなかった事は、誰の責任でもありません
・社内の規定、就業規則等の閲覧は自由にできる(しなくても構わない)

>労務は私の賃貸契約書のコピーと住民票を既に所有しているはずなのです

社会人10年やってそのレベルですか?
嫌なら出さなければいいのでは?

>会社に対し、8年目からの住宅手当が不当として過去分の支払請求はできるでしょうか。

請求はできますが、払ってもらえるかは分かりません

ぐずぐずしていないで、さっさと申請ては?
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/04 12:34

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