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交通事故の賠償金についてです。

昨年、妹が交通事故(妹に過失100)を起こしてしまいました。

事故の相手には足に後遺障害(12級)が残ってしまいました。

相手の方の本業は在宅でのプログラマーという事で、本業にはそこまで影響が無かったようですが、
スポーツインストラクターか何かの資格を取得したばかりで、今後はその資格を生かしていこうと考えていたようです。
(本業でなのか、副業でなのかは分かりません。)

今回の後遺傷害でその資格が生かせなくなってしまったとの事で、
「資格の受講料金」とその資格によって得られたであろう「逸失利益」も支払って欲しいと仰っております。

そこで、この場合の費用ですが、通常はどういった対応になりますでしょうか?
下記のいずれかでしょうか?

(1)全額では無いかもしれないが、「資格の取得料」及び「逸失利益」も任意保険から賠償金として支払われる
(2)任意保険の対象にはならないので、妹が自己負担する
(3)あくまで「趣味」の範囲でしかなく、将来的な利益も不確定な為、任意保険から通常支払われる賠償金で納得してもらう

ちなみに、資格の取得には100万円ほど掛かっているようで、受講料の領収書もあるそうです。

ご回答何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>「資格の受講料金」について



どういう内容の後遺障害が認定されたのか分かりませんが、一般的にこういう受講料が認められるケースはほとんどありません。



>スポーツインストラクターか何かの資格を取得したばかりで、今後はその資格を生かしていこうと考えていたようです。

将来的に夢や展望をもたれるのは自由ですが、実現するには様々な要因も影響することが当たり前であって、実績として考慮されるためには、考えていたというだけでは無理があります。



>「資格の受講料金」の資格によって得られたであろう「逸失利益」も支払って欲しい。

後遺障害の逸失利益は、収入額に対して、労働能力喪失率と労働能力喪失期間を評価して算定されます。

一般的に労働能力喪失率は、職業別の能力の喪失を算定するのではなく、日常生活を含む身体能力の低下率であって、12級であれば14%程度で算定されるでしょう。

労働能力喪失期間(何年分認定するか)にも、それなりの考え方がありますが、基本となるのは現実に収入額の減少が発生しているのか、将来的な影響度はどうか等の要素を評価することになります。

こういう要求が認められるためには、例えばスポーツジムやスポーツ関連事業の事業所等との雇用契約や請負契約が具体的に発生していたとか、将来的に得られるべき収入が、後遺障害の症状のために得られないという高度な蓋然性が必要であって、「~~するつもりであった」では、収入額の対象として評価されることは困難です。

むしろ、逸失利益と言うよりも、慰謝料の上乗せ程度で評価されるにすぎないと考えます。



>そこで、この場合の費用ですが、通常はどういった対応になりますでしょうか?

自動車保険は、契約者が法律上負担すべき損害は全額補償する保険です。

上記の判断を行い、交渉して解決するのが保険の役割です。

金銭的な交渉は、全て保険会社に一任すべきで、質問者さんが支払うべき性質のものではありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!

>むしろ、逸失利益と言うよりも、慰謝料の上乗せ程度で評価されるにすぎないと考えます。
「慰謝料の上乗せ」というのはありえるのですね。
それは少し安心しました。

と言いますのも、家族で心配しているのは、
賠償額が少ない事で相手の方が怒って、妹を相手に刑事訴訟を起こすのではないだろうか、というところもありました。

結局相手が要求しているのは「お金」なのでしょうから、
相手の交渉次第で慰謝料の上乗せがあり得るのなら、それは避けられそうです。

補足日時:2010/06/06 08:59
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/03 20:26

刑事訴訟を起こすかどうかは検察が判断することで、


被害者が賠償金が少ないからといって刑事事件にすることはできません。
今回はあくまで民事上の賠償問題です。

資格をもっているからといってその仕事が出来るというわけではないので、
実際に収入がなければ逸失利益の主張はできないでしょう。
事故時にすでに転職等が決まっていたということなら、
転職の機会を失ったということで賠償の請求もありえるかもしれません。

保険会社は、あなたに賠償の義務あると考える場合に保険金を支払いますので、
対応は保険会社にまかせておいて問題ありません。
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とりあえず、感情は捨てることです。



妹さんが悪いことは分かりましたが、これ以上誤る必要はありません。
形の上でも数度は誤っているかと思われますのでもう必要ありません。

損得勘定で行きましょう。

まずは、100%悪いとの事ですが、どこでその判断が出たのですか。
まさか、妹さんが、私が100%悪いのですべていうとおりにしますなんて示談書を書いてないでしょうね。
十分気をつけておいてください。

保険にまかしておいて、相手も、要は金がほしいのですから、民事訴訟を起こしてくるでしょう。
それに対応するしかないので、とりあえずは待ちですね。

少なくとも、100万全額は無理なので、一部だけでもなんて仏心は一切無用。
接触も避けたほうがよいでしょう。

すべて、保険会社を、民事訴訟が始まれば、弁護士をとおしての話し合いにしましょう。
素人がやればつけこまれ、搾り取られますよ、十分に気をつけてください。

相手には悪いことをしましたがね。こちらも人生終わってないのですから。
絶対に不用意な行為はしてはいけません。
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任意保険加入で示談賠償交渉は保険屋が対応しているはず、何故契約者のあなた方が介入して心配するのでしょうかね? 道義的責任を感じるのは理解できますが、法的賠償は保険で補償されます。



道義的誠意で賠償されるのは自由で、選択されるのは当事者 第三者に回答求めても意味がありません。
世の常で、自己負担したくないのは皆さん共通の理念、気持ちです。
賠償はあくまで、事故時までの過去の利益、所得から賠償額を算定します。将来の未確定、予測、推測・憶測に基づく不確定なものを根拠に賠償計算することはありません。
また賠償義務もありません。

保険屋に丸投げ 事故担当者の対応次第と静観されることですね。 当事者が事故担当者とは違うところで介入されるのは、結果的にトラブルを助長 交渉窓口は一つで充分 保険会社です。
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基本的には(3)でしょうね。



でも任意保険とはは別に好意的に支払うのは自由です。
訴訟になり負ければ保険会社は訴訟の結果を尊重します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!

>訴訟になり負ければ保険会社は訴訟の結果を尊重します。

これは、訴訟で負けた場合に、
「保険会社がその分も“上乗せ”して支払う」(=(1)のケースになるが、それでも妹に支払い義務は発生しない)
という事で宜しいでしょうか?

後遺障害12級ともなればそれ相応の金額が支払われるので、
そもそも納得して頂けるとは思うのですが、やはり心配でして。。。

補足日時:2010/06/05 23:31
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